○鳥海町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例
平成10年12月24日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する受益者分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において、「受益者」とは、当該事業の処理区域内に居住し利益を受ける者をいう。
(処理区域の公告)
第3条 町長は、この条例施行後遅滞なく施設の名称及び処理区域を公告しなければならない。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、一戸当たり3万円とする。
2 町長は、前項の額に100分の105を乗じて得た額を徴収する。
(分担金の賦課及び徴収)
第5条 分担金は、当該事業の供用を開始する年度に賦課するものとする。
2 町長は、当該分担金の額及びその納期等を遅滞なく受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、一括して徴収するものとする。
(分担金の徴収猶予)
第6条 町長は、受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減免)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている受益者
(2) 前号に掲げる受益者のほか、減免することが適当であると認める受益者
(受益者の変更に伴う取り扱い)
第8条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を町長に届け出たときに、新たに受益者となった者は、従前の地位を継承するものとする。
2 転居又はその他の事由により受益者でなくなったものにかかる既納の分担金は、還付しないものとする。
(延滞金)
第9条 町長は、第5条第2項で定める納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、鳥海町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和30年鳥海町条例第15号)の規定により延滞金を徴収するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。