○由利本荘市消防通信規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 通信統制(第3条―第8条)

第3章 緊急通信(第9条・第10条)

第4章 無線局(第11条―第17条)

第5章 指令員及び通信員(第18条―第20条)

第6章 保守点検整備(第21条・第22条)

第7章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令等に別に定めがあるもののほか、消防通信指令業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指令課 消防本部(以下「本部」という。)の通信指令課をいう。

(2) 消防通信 消防業務に使用する一切の通信をいう。

(3) 災害通報 電話その他の方法により火災、救急及び各種災害(以下「災害等」という。)を発見し、又は覚知した者から指令課又は消防署、分署に通報連絡することをいう。

(4) 指令 消防業務に必要な命令、指示その他重要な示達に関する通信をいう。

(5) 通信施設 指令設備、電子メール設備、ファクシミリ通信設備、消防電話設備、無線電話設備及び消防情報ネットワーク設備並びにこれらの附属装置をいう。

(6) 指令員 指令課において通信業務に従事する職員をいう。

(7) 通信員 消防署及び消防分署の受付勤務員又は無線電話の操作に従事する職員をいう。

第2章 通信統制

(消防通信の区分)

第3条 消防通信は、次の区分によるものとする。

(1) 緊急通信 災害通報の受理、出動指令、応援要請、指揮命令及び災害等の状況報告に使用するもの

(2) 普通通信 情報及び連絡等の通常業務の通信のほか、訓練、試験等に使用するもの

(通信の優先順位)

第4条 消防通信は、緊急な通信を優先し、原則として次に定める順位とする。

(1) 災害等の通報の受理

(2) 出動指令

(3) 災害等の状況報告

(4) 前3号に掲げるもののほか、緊急を要する通信

(5) 普通通信

(緊急統制)

第5条 指令課は、通信施設及び消防通信の運用に重大な支障が生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるときは、直ちに通信施設の使用を禁止し、又は制限するものとする。

(通話)

第6条 通話を行う者は、相互にその呼出名称又は所属及び氏名を告げなければならない。

(通話試験等)

第7条 指令員は、毎日定時に無線電話の通話試験を行わなければならない。

2 指令員は、有線回線の通信設備の異常について常時監視するものとし、当該通信設備に異常が発生した場合又は地震、落雷等により当該通信設備の回線に障害が発生するおそれがある場合は、その都度試験を行わなければならない。

(時刻の規正)

第8条 指令課に正確な時計を備え付けるものとし、指令員は、その時刻を毎日定時に中央標準時と照合し、時刻を規正しなければならない。

第3章 緊急通信

(災害通報の受理及び指令)

第9条 災害通報及び応援要請を受理したときは、必要事項を聴取確認し、これを各課、消防署及び各分署(以下「各課署所」という。)に指令し、又は関係機関に連絡しなければならない。

2 各課署所において災害等を覚知したときは、電話等により、直ちにこれを指令課に通報しなければならない。

(情報の収集及び伝達)

第10条 指令課は、通信施設を活用し、災害等の情報の収集及び伝達をしなければならない。

2 消防活動上障害がある情報を受けたときは、速やかに消防署及び各分署に連絡しなければならない。

第4章 無線局

(無線局の区分)

第11条 無線局の区分は、基地局、陸上移動局(以下「移動局」という。)及び固定局とする。

2 基地局は、大浦、岩城、大小屋、大台、大栗沢、鳥海分署に設置するものとする。

3 移動局は、車載型陸上移動局(以下「車載局」という。)及び携帯型陸上移動局(以下「携帯局」という。)とする。

4 固定局は、市内の指定された固定局間との通信を行うものとする。

(呼出し名称)

第12条 無線局の呼出し名称は、別表第1に掲げるものとする。

(周波数の運用)

第13条 無線局の周波数の運用は、別表第2によるものとする。

(無線局の開局)

第14条 無線局の開局は、次のとおりとする。

(1) 基地局は、各チャンネルとも常時開局しておくものとする。

(2) 車載局は、出動し、及び出向するとき、有線通信が不通のとき、機能試験を行うとき、又は指令課の指示があるときは、開局するものとする。

(3) 携帯局は、随時開局するものとする。ただし、車載局の代替として開局するときは、その旨を基地局に報告するとともに通信の状態を確認しなければならない。

(4) 固定局は、使用周波数を常時開局しておくものとする。

(車載局の緊急開局)

第15条 車載局は、無線電話以外の通信設備が途絶した場合は、直ちに開局しなければならない。

2 前項の規定により開局した車載局は、基地局の指示があるまで閉局してはならない。

(無線局の緊急通信表示)

第16条 無線局による緊急通信を行うときは、通信の前に緊急統制音又は緊急を発信するものとする。

(無線通信の監視及び統制)

第17条 基地局は、常に移動局の交信を監視し、無線通信の適正な運用を統制しなければならない。

第5章 指令員及び通信員

(指令員の責務)

第18条 指令員は、通信施設の機能に精通するとともに、常に冷静な判断及び敏速的確な操作により、通信機能の円滑な活用に努めなければならない。

(遵守事項)

第19条 指令員及び通信員(以下「指令員等」という。)は、由利本荘市消防職員服務規程(平成17年由利本荘市消防本部訓令第6号)を遵守するとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 法令等を遵守すること。

(2) 通信設備は、目的外に使用しないこと。

(3) 通信内容は、簡潔明瞭にすること。

(4) 通信内容は、的確に聴取し、記録すること。

(5) 通信施設の機能の保全に努めること。

(記録及び報告)

第20条 指令員等は、火災等に関する事項を記録し、上司に報告しなければならない。

第6章 保守点検整備

(保守及び点検整備)

第21条 通信施設の点検の種別は、日常点検、定期点検及び臨時点検とする。

2 日常点検は、指令員等が常に目視等により、通信施設の外観、機能等について行う点検をいう。

3 定期点検は、通信施設の保守、整備等について、本市の委託を受けた者(以下「保守点検業者」という。)が定期に行う点検をいう。

4 臨時点検は、通信施設に不調又は障害が発生した場合に、指令員(軽微な不調又は障害が発生した場合に限る。)及び保守点検業者が行う点検をいう。

5 指令員等は、清掃、整とん等の通信施設の必要な保守管理を行わなければならない。

(故障時の措置)

第22条 署長又は通信指令課長は、通信施設が故障したときは、応急措置をし、速やかに復旧に必要な措置を講ずるものとする。この場合、消防通信上重大な支障があるものについては、その概要を速やかに消防長に報告しなければならない。

第7章 雑則

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成28年9月1日消本訓令第1号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(令和3年3月24日消本訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

無線局の呼出名称

局区分

運用部署区分

呼出名称

基地局

大浦

ゆりしょうおおうら

岩城

ゆりしょういわき

大小屋

ゆりしょうおおごや

大台

ゆりしょうおおだい

大栗沢

ゆりしょうおおくりさわ

鳥海分署

ゆりしょうちょうかい

陸上移動局

消防署・分署

ほんじょうつうしん1

やしまつうしん1

いわきつうしん1

ゆりつうしん1

おおうちつうしん1

ひがしゆりつうしん1

にしめつうしん1

ちょうかいつうしん1

陸上移動局

車載局

消防本部

ほんじょうしき1

ほんじょうぼうさい1

ほんじょうこうほう1

ほんじょうげんちょう1

消防署

ほんじょう1

ほんじょう2

ほんじょうしれい1

ほんじょうしれい2

ほんじょうすいそう1

ほんじょうすいそう2

ほんじょうきゅうじょ1

ほんじょうはしご1

ほんじょうせきさい1

ほんじょうれんらく1

分署

やしま1

やしま2

やしましれい1

やしまこうほう1

やしますいそう1

やしまゆそう1

いわき1

いわきれんらく1

ゆり1

ほんじょうかがく1

ゆりこうほう1

おおうち1

おおうちれんらく1

ひがしゆり1

ひがしゆりれんらく1

にしめ1

にしめれんらく1

ちょうかい1

ちょうかいこうほう1

救急各隊

ほんじょうきゅうきゅう1

ほんじょうきゅうきゅう2

やしまきゅうきゅう1

いわききゅうきゅう1

ゆりきゅうきゅう1

おおうちきゅうきゅう1

ひがしゆりきゅうきゅう1

にしめきゅうきゅう1

ちょうかいきゅうきゅう1

携帯局

消防本部

ゆりしょうかはん1

ゆりしょうけいたい1~9

消防署・分署

ゆりしょうけいたい10~67

固定局

大浦

ゆりしょうおおうら

消防本部

ゆりしょうぼう

別表第2(第13条関係)

無線周波数運用表

区分

周波数

(MHz)

運用区分

活動波

消防波

273.91250

通常運用波

救急波

274.06250

1 救急業務のとき。

2 その他必要が生じたとき。

本荘波

274.13750

1 消防波、救急波が輻輳するとき。

2 その他必要が生じたとき。

統制波

統制波1

274.90625

1 県域を超えて相互に応援するとき。

2 その他必要が生じたとき。

統制波2

274.23125

統制波3

274.53125

主運用波

主運用波

274.68125

1 県防災機関との連絡のとき。

2 市域を超えて相互に応援するとき。

3 活動波に通信障害が生じ、通信上の必要としたとき。

4 その他必要が生じたとき。

由利本荘市消防通信規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第12号

(令和5年9月27日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 消防本部訓令第12号
平成28年9月1日 消防本部訓令第1号
令和3年3月24日 消防本部訓令第7号
令和5年9月27日 消防本部訓令第1号