○由利本荘市公共住宅管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市公共住宅管理条例(平成17年由利本荘市条例第232号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、公共住宅(以下「公共住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 条例第3条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者であって、その障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に定める精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する程度又は同法別表第1号表ノ3の第一款症に該当する程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者であって、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者であって、次のいずれかに該当するもの

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条第3項第3号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は同法第5条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所が発した命令(その効力を生じた日から起算して5年を経過していないものに限る。)の申し立てを行った者

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員に、当該入居の申込みをした者と面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第3条第2号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者が次のいずれかに該当する者である場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者であって、その障害の程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 第1項第2号アに定める程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級が1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に定める精神障害の程度に相当する程度

 第1項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者がいずれも60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者が小学校就学の始期に達するまでの者である場合

(家賃の変更通知)

第3条 市長は、条例第8条の規定による家賃の変更は、当該公共住宅の入居者に対して、家賃を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を、公共住宅家賃変更通知書(別記様式)によって通知する。

(由利本荘市営住宅管理条例施行規則の準用)

第4条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、条例第10条の規定により、由利本荘市営住宅管理条例の規定が準用される場合においては、由利本荘市営住宅管理条例施行規則の規定を準用する。

2 前項の規定により由利本荘市営住宅管理条例施行規則第6条第7項の規定を準用する場合においては、連帯保証人が保証する極度額は、同項第1号及び第2号の規定にかかわらず、条例第6条の規定により定めた家賃が定額である場合は入居時の家賃の15月分に相当する額、令第2条及び令第8条第2項により算出する場合は入居時の近傍同種の住宅の家賃の15月分に相当する額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩城町町営住宅管理条例施行規則(平成11年岩城町規則第6号)又は大内町町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成3年大内町規則第6号)又は西目町町営住宅条例施行規則(平成9年西目町規則第15号)、東由利町若者町営住宅に関する条例施行規則(平成8年東由利町規則第1号)又は鳥海町町営住宅管理条例施行規則(平成6年鳥海町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の由利本荘市公共住宅管理条例施行規則第2条第1項第1号及び同条第3項第2号の規定は、60歳未満の者であって、この規則の施行の日前に57歳以上である者についても、60歳以上の者とみなして適用する。

(平成25年12月27日規則第60号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(令和2年3月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市公共住宅管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた処分、手続その他の行為について適用し、同日前に行われた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

画像

由利本荘市公共住宅管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第154号

(令和2年4月1日施行)