○由利本荘市公有林野の造成管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第224号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 直営林地(第5条―第8条)

第3章 分収林地(第9条―第17条)

第4章 入会林地(第18条―第21条)

第5章 原野採草地(第22条・第23条)

第6章 貸付地(第24条・第25条)

第7章 売却予定地(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公有林野の荒廃を防止し、森林資源の育成を図り、市の基本財産を造成することを目的とし、市公有林野の造成管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公有林野」とは、市の所有に属する森林原野をいい、公有林野を次のように分類する。

(1) 直営林地

(2) 分収林地

(3) 入会林地

(4) 原野採草地

(5) 貸付地

(6) 売却予定地

(基本財産の造成)

第3条 公有林野の造成は、市長が定める森林施業計画に基づいて行うものとする。

(管理)

第4条 公有林野は、常に良好な状態で管理し、かつ、最も効果的に経営するように努めなければならない。

第2章 直営林地

(直営林)

第5条 この条例において「直営林地」とは、市の基本財産を造成するため、管理区分において市直営林地と定めた箇所をいう。

(事業の実施)

第6条 市長は、森林施業計画に基づき、直営林経営に要する経費を毎年度予算に計上し、その経営に支障のないよう措置しなければならない。

2 経営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(処分)

第7条 市長は、公有林野の産物を処分しようとするときは、森林施業計画に基づき、公用、公共用又は公益事業のため必要あるときのほか、これを処分することができない。ただし、法令に特別の規定のあるとき、若しくは非常災害等の場合又は障害木、風倒木及び除伐手入れのためにする間伐その他市長が経営上支障がないと認めたときは、この限りでない。

第3章 分収林地

(分収林)

第8条 この条例において「分収林地」とは、公有林野で集落総有の性格を有する林野に集落又は市長が適当と認めた団体(以下「団体」という。)とその収益を分収する契約に基づき、集落及び集落民の公共の福祉及び民生の向上並びに団体の育成を図るため、管理区分において分収林地と定めた箇所をいう。

(財産の持分)

第9条 分収林の地上産物は、市と集落又は団体との共有とし、その持分は、収益分収割合に等しいものとする。

(収益分収)

第10条 分収林における集落又は団体の分収割合は、植栽樹木10分の8、その他の樹木は10分の6を超えない範囲内で定めなければならない。ただし、第14条の規定による分収の割合は、樹木の経済価値を判断し、市長が定める。

2 集落又は団体の収益は、当然に集落又は団体としてなすべき公共事業に使途するものとする。ただし、集落は、集落民総体の利益を保護し、集落民個々の民生向上のための配分は認める。この場合の配分は、集落収益分の10分の5を超えてはならない。

第11条 分収林の存続期間は契約の日から、植栽樹木は50箇年、その他の樹木は25箇年を超えない範囲内で定めなければならない。

2 分収林の伐期については、存続期間満了後、集落又は団体と協議の上市長が決定し処置する。

3 旧来の慣行により分収林の性格を持ち、既になされた造林地にこの契約を結んだときは、市長が樹木の成育及び経済価値を判断し、期限を変更することができる。

(契約の更新)

第12条 存続期間満了後集落又は団体から更新の願出があったときは、市長は、管理区分に基づきこれを存続させることができる。

(保護管理)

第13条 集落又は団体は、分収林地造成のため市長の指導に従い、次の事項を守り保護管理しなければならない。

(1) 植栽保育に必要な事項

(2) 土地の侵墾、濫用の防止

(3) 造林地の火災の予防及び消防

(4) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止

(5) 有害鳥獣及び病害虫駆除

(6) 分収林地について第三者との紛争が生じたときの解決、調停

(7) 耕地への造林による日陰の排除

(8) 境界標その他の標識の保存

(9) 前各号に掲げるもののほか、分収林造成の目的を達成するための行為

(契約の解除)

第14条 分収林地において、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、契約の全部又は一部を解除し、又は変更することができる。

(1) 市及び集落において必要な産業開発のため、契約地を当該契約の目的以外に転換することが妥当と認められるとき。

(2) 植栽樹木が枯損率3割以上及び市長が警告を発しても正当な理由なくして補植しないとき、及び前条の保護管理行為をしないとき。ただし、集落又は団体の責めに帰すべきでない理由があると認めた場合はこの限りでない。

(権利の処分)

第15条 分収林の造成は、第1条の目的を達成するための契約であるため、分収林造成において取得した集落民又は団体員の分割請求の権利は認めない。

(分収林組合)

第16条 集落又は団体は、分収林造成の目的を達成するため、集落内全住民又は団体員全員を対象とした分収林組合を設けて、規約と代表を定め市長の承認を得なければならない。規約及び代表者を変更するときも、また同様とする。

第4章 入会林地

(入会林)

第17条 この条例において「入会林地」とは、公有林野で集落総有の性格を有する林野に集落住民の福祉の高揚を図るため、管理区分において入会林地と定めた箇所をいう。

(管理造成)

第18条 入会林の造成については、第13条の規定を守り管理しなければならない。

(収益の持分)

第19条 入会林より生ずる収益の持分は、由利本荘市部落有財産統一条件によるものとする。ただし、東由利地区の入会林より生ずる収益の持分は、集落内全住民相等しきものとし、その収益の100分の5は、市に納付しなければならない。

(処分)

第20条 入会林を処分するときは、市長の許可を得なければならない。

第5章 原野採草地

(採草地)

第21条 この条例において「原野採草地」とは、由利本荘市牧野管理条例(平成17年由利本荘市条例第210号)において牧野と指定した箇所若しくは家畜の放牧地と定めた箇所又は公有林野で集落総有の性格を有する林野に管理区分において、集落民が共同で立入り自家用に供する家畜の飼料及び堆肥、かや等を採取するため採草地と指定した箇所をいう。

(管理使用)

第22条 採草地は、常に良好な状態で管理し、かつ、生産性を高めるため土地利用の合理的経営をするように努めなければならない。

2 採草地の使用については、由利本荘市牧野管理条例を適用する。

第6章 貸付地

(貸付地)

第23条 この条例において貸付地とは、森林施業計画に支障がなく貸付けすることを適当と認めた箇所をいう。

(貸付けの制限)

第24条 公有林野は、次に掲げる場合のほかは、貸付けすることができない。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため必要があるとき。

(2) 災害防除のため必要あるとき。

(3) 地元住民の日常生活に必要があるとき。

(4) 前3号に定めるものを除くほか、公有林野の管理上特に市長が必要と認めたとき。

第7章 売却予定地

(売却予定地)

第26条 この条例において「売却予定地」とは、管理区分に基づき、公有林野として経営することが不適当な土地で売却することを適当と認めた箇所をいう。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、公有林野の造成管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東由利町公有林野の造成管理に関する条例(昭和36年東由利町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市公有林野の造成管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第224号

(平成17年3月22日施行)