○由利本荘市牧野管理条例

平成17年3月22日

条例第210号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う牧野の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(この条例を適用する牧野)

第2条 この条例を適用する牧野(以下「牧野」という。)の名称、位置及び面積は、別表に定めるとおりとする。

(牧野の使用)

第3条 家畜の飼養及び放牧又は採草のため牧野を使用することができる者は、市の住民で家畜を飼養するものに限る。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、毎年度市の住民以外の者で家畜を飼養するものに対しても、牧野を使用させることができる。

2 家畜の飼養及び放牧又は採草のための牧野を使用する者は、規則の定めるところにより市長に申請し、その許可を得なければならない。

3 前項の規定により許可を得て牧野を使用する者は、この条例又はこれに基づく規則の定めるところにより、市長が指示する事項を守らなければならない。

(牧野の使用料)

第4条 前条第2項による許可を得て使用する者から使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第5条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の額)

第6条 第4条の使用料の額は、10アール当たり年間1,570円以内とする。ただし、東由利地区について、入会地を含む場合は、使用料の算出にあたり入会地の面積を控除するものとする。

(使用者の違反等に対する措置)

第7条 第3条第2項の規定による許可を虚偽の申立てによって受けたもの若しくはこの許可に違反した者又は第3条第3項の規定に違反した者がある場合は、市長は、その者に係る第3条第2項の許可を取り消し、又は変更することができる。

(牧野の管理の原則)

第8条 市長は、常に牧野の管理を適正にし、その改良と利用の高度化を図ることに努め、牧野の使用者に対し、必要な指示をしなければならない。

(放牧及び採草計画)

第9条 市長は、規則で定める基準に基づき、毎年度放牧及び採草に関する計画を定めなければならない。

2 第3条第2項の規定による牧野の使用の許可は、前項の計画に従って行わなければならない。

(草種及び草生改良計画)

第10条 市長は、規則で定める基準に基づき、毎年度草種及び草生の維持改善に関する計画を定め、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 追肥

(2) 追播

(3) 草地の改良

(牧野の保護)

第11条 市長は、草生に有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除を実施しなければならない。

(牧野の施設)

第12条 市長は、牧野に必要なかんがい排水施設、牧道その他の施設を設置し、及び管理しなければならない。

(牧野の維持経費)

第13条 牧野維持管理上必要な経費の支出は、次に掲げる収入の額を考慮して定めなければならない。

(1) 国及び県の助成金又は融資金

(2) 負担金及び寄附金

(3) 牧野の使用料

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市牧野管理条例(昭和33年本荘市条例第26号)、牧野条例(昭和33年矢島町条例第14号)、矢島町牧野使用料徴収条例(昭和33年矢島町条例第15号)、由利町牧野条例(昭和33年由利町条例第15号)、由利町牧野使用料条例(昭和33年由利町条例第16号)、大内町牧野使用料徴収条例(昭和33年大内町条例第11号)、大内町牧野管理条例(昭和33年大内町条例第12号)、東由利町牧野管理条例(昭和33年東由利町条例第13号)、東由利町牧野使用料徴収条例(昭和33年東由利町条例第14号)、西目町牧野管理条例(昭和33年西目町条例第4号)又は鳥海町牧野管理及び使用料徴収条例(昭和43年鳥海町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市牧野管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成28年12月21日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市牧野管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

1 本荘地区

番号

名称

位置

面積

(採草放牧地)

1

烏川

由利本荘市烏川字水沢

30.00ha

2 由利地区

番号

名称

位置

面積(ha)

採草地

放牧地

合計

1

西由利原

由利本荘市町村字西由利原

3.10

 

3.10

2

東由利原

由利本荘市黒沢字東由利原(大露)

3.30

 

3.30

3

南由利原

由利本荘市西沢字南由利原

3.10

 

3.10

4

西由利原

由利本荘市町村字西由利原

30.00

 

30.00

5

西上原

由利本荘市堰口字西上原

2.03

 

2.03

6

東由利原

由利本荘市黒沢字東由利原

1.10

 

1.10

7

西上原

由利本荘市堰口字西上原

6.52

 

6.52

8

東由利原

由利本荘市黒沢字東由利原

3.50

 

3.50

52.65

 

52.65

3 大内地区

番号

名称

位置

面積(ha)

放牧地

採草地

合計

 

 

 

 

町歩

町歩

1

中館

由利本荘市中館字小沢

 

1.84

1.84

2

米坂

〃 米坂字堂ノ沢

 

4.38

4.38

3

向山

〃 岩谷町字古川沢

 

9.39

9.39

4

三川

〃 三川字大沢

 

10.02

10.02

5

堀切

〃 中俣字小金ケ沢

 

2.05

2.05

6

及位

〃 及位字山下

 

4.47

4.47

7

長坂逸鳥

〃 高尾字逸鳥

 

5.68

5.68

8

長坂大霜

〃 長坂字大霜

3.99

 

3.99

9

滝後口山

〃 滝字後口山

 

3.89

3.89

10

大小屋

〃 岩野目沢字大谷地下

27.33

(採草兼用)

 

27.33

11

小倉野沢

〃 滝字小倉野沢

 

6.82

6.82

 

合計

 

31.32

48.54

79.86

4 東由利地区

番号

名称

位置

面積(ha)

合計

放牧地

採草地

1

強清水

由利本荘市東由利老方字強清水

 

5.54

5.54

2

直道

由利本荘市東由利法内字直道

 

6.41

6.41

由利本荘市東由利法内字田ノ沢

3

板戸

由利本荘市東由利舘合字境

 

17.07

17.07

由利本荘市東由利舘合字板戸

4

善徳

由利本荘市東由利舘合字善徳

 

10.86

10.86

5

田ノ沢

由利本荘市東由利舘合字田ノ沢

 

3.39

3.39

6

大石沢

由利本荘市東由利舘合字大石沢

 

6.07

6.07

7

周治谷地

由利本荘市東由利黒渕字周治谷地

 

16.49

16.49

由利本荘市東由利黒渕字滝ノ下

8

荒田沢

由利本荘市東由利黒渕字荒田沢

 

0.77

0.77

9

大森

由利本荘市東由利黒渕字大森

 

5.16

5.16

10

平タイ

由利本荘市東由利舘合字メタダレ

 

6.58

6.58

11

山岸

由利本荘市東由利黒渕字山岸

 

1.74

1.74

12

須郷

由利本荘市東由利黒渕字須郷

 

2.12

2.12

13

下大平

由利本荘市東由利黒渕字下大平

 

1.23

1.23

14

更田

由利本荘市東由利黒渕字笹倉

 

3.79

3.79

15

由利本荘市東由利杉森字安堵路

由利本荘市東由利杉森字沼

由利本荘市東由利杉森字中台

由利本荘市東由利杉森字高屋境

 

6.77

6.77

16

寺山

由利本荘市東由利宿字寺山

 

2.39

2.39

17

大台

由利本荘市東由利宿字大台

 

2.11

2.11

18

根小屋

由利本荘市東由利宿字根小屋

 

2.15

2.15

由利本荘市東由利宿字三ツ森下

 

0.50

0.50

19

大琴

由利本荘市東由利宿字鳥台

 

6.38

6.38

由利本荘市東由利宿字仲ノ沢

由利本荘市東由利宿字卯台

20

若林

由利本荘市東由利宿字若林

 

8.98

8.98

21

長根谷地

由利本荘市東由利宿字長根谷地

 

9.70

9.70

22

大落

由利本荘市東由利宿字大落

 

0.69

0.69

23

中台

由利本荘市東由利宿字中台

 

1.83

1.83

24

堂ノ尻

由利本荘市東由利田代字堂ノ尻

 

0.55

0.55

25

沢中

由利本荘市東由利田代字沢中

 

4.30

4.30

26

深山

由利本荘市東由利田代字ヨシヤチ

 

0.79

0.79

27

北ノ又

由利本荘市東由利法内字北ノ又

 

2.98

2.98

由利本荘市東由利法内字下古屋布

28

堀ノ越

由利本荘市東由利黒渕字堀ノ越

 

2.21

2.21

29

湯ノ沢

由利本荘市東由利宿字湯ノ沢


5.84

5.84

30

朴ノ木沢

由利本荘市東由利田代字朴ノ木沢


10.70

(放牧兼用)

10.70

合計


156.09

156.09

5 鳥海地区

番号

名称

位置

面積

(採草放牧地)

1

奥山

由利本荘市鳥海町猿倉字奥山

51.00ha

由利本荘市牧野管理条例

平成17年3月22日 条例第210号

(令和元年10月1日施行)