○由利本荘市畜産センター条例施行規則

平成17年3月22日

規則第140号

目次

第1章 趣旨(第1条)

第2章 預託に関する事項(第2条―第5条)

第3章 農業用機械作業に関する事項(第6条―第8条)

第4章 堆肥配送に関する事項(第9条)

第5章 施設等使用に関する事項(第10条―第12条)

第6章 共通事項(第13条―第17条)

附則

第1章 趣旨

(趣旨)

第1条 第1条 この規則は、由利本荘市畜産センター条例(平成17年由利本荘市条例第213号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 預託に関する事項

(使用承認の申請)

第2条 由利本荘市畜産センター(以下「センター」という。)に牛の預託をしようとする者は、必要書類を添えて、使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第3条 市長は、前条の申請書を受理し、その使用を承認した場合は、受理した日から起算して1週間以内に使用承認証(様式第2号)を交付するものとする。

(承認事項等の変更)

第4条 前条の承認証の交付を受けた者(以下、この条において「使用者」という。)は、使用承認期間を変更しようとする場合は、使用予定期間満了の5日前までに使用変更承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 使用者は、住所又は氏名の異動があったときは、速やかに使用者住所氏名変更届出書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 市長は、前2項に規定する申請書又は届出書を受理し、その内容を適正と認めたときは、承認証を書き換えて交付するものとする。

(使用承認の取消等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用承認の条件に違反したとき。

(2) センターの管理上支障があるとき。

(3) 公益上の必要が生じたとき。

(4) 災害その他の事由によりセンターの使用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

第3章 農業用機械作業に関する事項

(使用の申請)

第6条 センターの農業用機械を使用しようとする者は、必要書類を添えて、農業用機械使用(変更)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、次条により使用の承認を受けた後、その内容を変更しようとする場合に準用する。

(使用の承認)

第7条 市長は、前条の申請書を受理し、その使用を承認した場合は、受理した日から起算して1週間以内に農業用機械使用(変更)承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用の承認取消等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、農業用機械の使用承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用承認の条件に違反したとき。

(2) 農業用機械の管理上支障があるとき。

(3) 公益上の必要が生じたとき。

(4) 災害その他の事由により農業用機械の使用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

第4章 堆肥配送に関する事項

(堆肥配送手数料)

第9条 条例に定める堆肥配送手数料は、センターで堆肥を購入し、自ら搬送することが困難であり、購入者がセンターに対し搬送を委託する場合に徴収する。この場合、配送手数料は、堆肥の購入費と同時に徴収する。

第5章 施設等使用に関する事項

(使用の申請)

第10条 センターの施設等を使用しようとする者は、施設使用申請書(様式第7号又は様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、自転車の貸出の場合は、次条の許可書の交付と併せて、省略することができる。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 前2項の規定は、次条により使用の承認を受けた後、その内容を変更しようとする場合に準用する。

(使用の許可)

第11条 市長は、前条の申請書を受理し、その使用を許可した場合は、施設使用許可書(様式第9号又は様式第10号)を交付するものとする。

(使用承認の取消等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの施設等使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) センターの管理上支障があるとき。

(3) 公益上の必要が生じたとき。

(4) 災害その他の事由によりセンターの使用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

第6章 共通事項

(使用料の納付)

第13条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の禁止等)

第14条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損壊の届出等)

第15条 センターの施設等及び農業用機械を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第16条 使用者は、センターの施設等及び農業用機械の使用を終了したときは、速やかに返還しなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢島町産業機械使用規則(昭和37年矢島町規則第11号)、矢島町町営畜産センター管理規則(昭和40年矢島町規則第5号)、由利町町営ふれあい牧場使用規則(平成8年由利町規則第1号)、大内町畜産センター管理運営規則(平成元年大内町規則第1号)、東由利町牧野管理規則(昭和33年東由利町規則第3号)、鳥海町町営放牧場管理規則(昭和43年鳥海町規則第9号)、鳥海町町営奥山放牧場ふれあい施設管理規則(平成8年鳥海町規則第14号)、鳥海町町営放牧場の家畜管理規則(昭和43年鳥海町規則第10号)又は鳥海町農業用機械運営規程(昭和43年鳥海町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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由利本荘市畜産センター条例施行規則

平成17年3月22日 規則第140号

(令和2年4月1日施行)