○由利本荘市畜産センター条例

平成17年3月22日

条例第213号

(設置)

第1条 由利本荘市畜産振興のため並びにその生産性の向上及び経営の近代化に資するため畜産センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 センターの規模は、別表第2のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 市長は、センターを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

2 最も良好かつ効果的にセンターの管理及び家畜の飼養を行うため、センターに管理人を置く。

(畜産センターの業務)

第4条 センターは、その機能に応じて次に掲げる業務を行う。

(1) 預託業務

(2) 作業受託業務

(3) 作業機械貸出業務

(4) 人工授精業務

(5) 堆肥配送業務

(6) 施設等貸出

(7) 農畜産物の生産及び供給に関する業務

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認める業務

(使用条件)

第5条 前条各号に掲げるセンターで行う業務は、本市の市民で、かつ、家畜を飼養する者が使用できる。ただし、市民でない者であっても、センターの使用状況等により市長が認めた場合は、使用することができる。

2 市長は、前項の使用をさせる場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項により使用を認められた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用を認められたとき。

(3) 使用の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表第3に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) センターの管理上特に必要があるため、市長が使用を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができないとき。

(施設台帳等)

第10条 市長は、次に掲げる事項を記載したセンターの施設台帳等を備えておくものとする。

(1) 施設ごとの名称、構造規模及び価格

(2) 購入にかかわる物品等については、種類ごとの価格

(3) 施設及び物品の得失変更の年月日及び事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な日誌及び諸帳簿等

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第12条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 第4条各号に掲げる業務

(3) 使用承認に関すること

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

(5) 前各号に掲げる業務のほか、市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従ってセンターの管理を行わなければならない。

(指定管理者の業務)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第9条までの規定中、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第7条から第9条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表第3に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢島町産業機械使用料徴収条例(昭和37年条例第17号)、矢島町町営畜産センターの設置及び管理条例(昭和40年矢島町条例第15号)、矢島町町営畜産センター使用料徴収条例(昭和40年矢島町条例第16号)、矢島町産業機械の設置に関する条例(昭和54年条例第11号)、由利町草地改良機械の設置及び使用料条例(昭和40年由利町条例第19号)、由利町牧野使用料条例(昭和33年由利町条例第16号)、由利町町営ふれあい農場の設置及び管理に関する条例(平成8年由利町条例第9号)、大内町牧野使用料徴収条例(昭和33年大内町条例第11号)、大内町畜産センター設置条例(平成元年大内町条例第3号)、東由利町牧野使用料徴収条例(昭和33年東由利町条例第14号)、鳥海町町営放牧場の設置及び管理条例(昭和43年鳥海町条例第15号)又は鳥海町町営奥山放牧場ふれあい施設設置条例(平成8年鳥海町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(堆肥手数料の特例)

3 別表第3の6の規定にかかわらず、堆肥配送手数料の市内配送については、次の各号に掲げる期間にあっては、同表に定める手数料の額から当該各号の額を減じた手数料を徴収するものとする。

平成17年3月22日から平成18年3月31日まで 1,400円

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 1,100円

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 800円

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 500円

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 200円

(平成21年9月25日条例第39号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市畜産センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市畜産センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成30年8月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年6月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市畜産センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

由利本荘市矢島畜産センター

由利本荘市矢島町城内字花立60番地

由利本荘市ゆり高原ふれあい農場

由利本荘市黒沢字東由利原4番地1

由利本荘市大内畜産センター

由利本荘市岩野目沢字大谷地下194番地

由利本荘市東由利畜産センター

由利本荘市東由利田代字朴ノ木沢40番地

由利本荘市鳥海畜産センター

由利本荘市鳥海町猿倉字奥山1番地

別表第2(第2条関係)

1 矢島畜産センター

施設名

規模

備考

監視舎(管理棟)

96m2

木造平屋

畜舎

1,453m2

鉄骨平屋

農機具格納庫

159m2

鉄骨平屋

乾草収納庫

193m2

鉄骨平屋

堆肥舎

199m2

鉄骨平屋

尿溜め

380m3

 

採草放牧地

42ha


2 ゆり高原ふれあい農場

施設名

規模

備考

監視舎(管理棟)

267m2

木造平屋

畜舎

4,700m2

木造平屋 3棟

堆肥製造施設

1,180m2

鉄骨平屋 3棟

農機具格納庫

304m2

鉄骨平屋

乾草収納庫

304m2

鉄骨平屋

採草放牧地

90ha

 

農産物等直売施設

268m2

木造平屋

屋外炊事施設

113m2

木造平屋

自転車置場

126m2

木造平屋

育苗施設

149m2

鉄骨平屋(ガラス温室)

3 大内畜産センター

施設名

規模

備考

農具舎(管理棟)

268m2

木造2階(2階研修室)

衛生舎(避難舎)

119m2

木造2階

農機具格納庫

297m2

木造2階(2階乾草収納庫)

尿溜め

296m3

3基

採草放牧地

28ha

 

4 東由利畜産センター

施設名

規模

備考

監視舎(管理棟)

162m2

木造2階

畜舎

409m2

木造2階

採草放牧地

12ha

 

5 鳥海畜産センター

施設名

規模

備考

監視舎(管理棟)

38m2

木造平屋

畜舎

358m2

木造平屋

200m2

鉄骨平屋

衛生舎(避難舎)

93m2

鉄骨平屋

乾草収納庫

133m2

木造平屋

採草放牧地

51ha


別表第3(第7条関係)

1 預託料

区分

矢島畜産センター

ゆり高原ふれあい農場

大内畜産センター

黒毛和種

6箇月未満

畜舎

420円



6箇月以上

畜舎

420円

420円


放牧

310円

310円

310円

ホルスタイン種

6箇月以上

畜舎


420円


放牧


310円


ジャージー種

6箇月未満

畜舎

370円



6~12箇月

畜舎

420円



放牧

310円



12箇月以上

畜舎

420円



放牧

310円



市外牛預託料

50円増

2 採草料 10アール当たり1,570円以内

3 作業受託料

(1) 矢島畜産センター

作業名

使用機械名

受託料

摘要

起耕

プラウ

10アール当たり 5,240円


砕土

ディスクハロー

〃 4,190円


整地

ローラー

〃 1,780円


石灰散布

ライムソワー

〃 1,570円


播種肥料散布

ブロードキャスター

〃 1,050円


鎮圧

ケンブリッジローラー

〃 1,360円


刈取

ディスクモア

〃 1,570円


モアコンデショナー

〃 1,570円


反転

ジャイロテッター

〃 1,050円


集草

ロータリーレーキ

〃 840円


梱包

ロールベーラー

〃 2,620円


包装

ラッピングマシーン

1個当たり 1,050円

フィルム込

(2) ゆり高原ふれあい農場

作業名

使用機械名

受託料

摘要

起耕

プラウ

10アール当たり 5,240円


砕土

ディスクハロー

〃 4,190円


整地

ツースハロー

〃 730円


石灰散布

ライムソワー

〃 1,570円


播種肥料散布

ブロードキャスター

〃 1,050円


転圧

ローラー

〃 1,360円


刈取

モア

〃 1,570円


モアコンデショナー

〃 1,570円


反転

テッター

〃 1,050円


集草

レーキ

〃 840円


梱包

ロールベーラー

〃 2,620円


包装

ラッピングマシーン

1個当たり 1,050円

フィルム込

4 農業機械使用料

(1) 大内畜産センター

機械名

使用料

機械名

使用料

単位

トラクター付

アタッチのみ

単位

トラクター付

アタッチのみ

ディスクモア

10アール当たり

260円

100円

トラック

1日当たり


10,480円

ローラバーレーキ

260円

100円

トレーラー

4,710円

2,620円

テッター

260円

100円

マニュアスプレッター

5,760円

2,620円

ブロードキャスター

210円

100円

ディスクハロー

10アール当たり

420円

150円

アッパーロータリー

420円

160円

グラスシーダー

260円

100円

スピードスプレーヤー

210円

100円

ライムソワー

210円

100円

簡易草地更新機

260円

100円

ラッピングマシーン

520円

260円

スノーブロアー

1時間当たり

2,100円

1,570円

フロントローダーロールハンドル付き

210円


(2) 鳥海畜産センター

機械名

使用料

単位

トラクター付き

アタッチのみ

ジャイロテッター

10アール当たり

260円

100円

ジャイロレーキ

260円

100円

ヘイベーラー

520円

260円

ブロードキャスター

210円

100円

ロールベーラー

520円

260円

ラッピングマシーン

520円

260円

トラクター

150円


モアコンディショナー

420円

260円

ベールワゴン


100円

マニュアスプレッター

1日当たり

5,760円

2,620円

5 堆肥配送手数料(ゆり高原ふれあい農場)

区分

単位

手数料

摘要

市内配送

2トン車1台当たり

2,100円

バラ

市外配送

4トン車1台当たり

4,190円

6 施設等使用料(大内畜産センター)

区分

使用料

半日

8時から12時まで

13時から17時まで

1日

8時から17時まで

夜間

17時から21時まで

一般1人につき

130円

260円

160円

児童・生徒1人につき

60円

120円

80円

由利本荘市畜産センター条例

平成17年3月22日 条例第213号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第3節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第213号
平成21年9月25日 条例第39号
平成25年3月18日 条例第18号
平成25年12月27日 条例第70号
平成30年3月26日 条例第11号
平成30年8月28日 条例第32号
令和元年6月20日 条例第29号
令和4年6月21日 条例第26号
令和5年3月24日 条例第21号