○由利本荘市牧野改良事業分担金徴収に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市牧野改良事業分担金徴収に関する条例(平成17年由利本荘市条例第211号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の賦課徴収)

第2条 市長は、事業が完了したときは、納付書により受益者に分担金を賦課し、及び徴収する。

(納期)

第3条 分担金の納期は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市牧野改良事業分担金徴収に関する条例施行規則(昭和34年本荘市規則第2号)又は矢島町牧野改良事業分担金徴収に関する条例施行規則(昭和33年矢島町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市牧野改良事業分担金徴収に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第138号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第3節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第138号