○由利本荘市牧野改良事業分担金徴収に関する条例

平成17年3月22日

条例第211号

(趣旨)

第1条 この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)により市が行う牧野改良事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業の施行に係る受益者から受益の限度に応じて徴収する。

(分担金の標準)

第3条 分担金の額は、当該事業に要する経費から国県補助金その他財源を控除した残額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、当該年度分を一時に徴収する。ただし、市長が必要と認めた場合は、分割して徴収することができる。

(納期限後の納付)

第5条 受益者が分担金を納入期日までに納付しないときは、由利本荘市税条例(平成17年由利本荘市条例第69号)に準じてこれを徴収する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第7条 受益者が詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れたときは、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本荘市、矢島町、由利町、大内町、東由利町、西目町、鳥海町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の本荘市牧野改良事業分担金徴収に関する条例(昭和34年本荘市条例第15号)、矢島町牧野改良事業分担金徴収に関する条例(昭和33年矢島町条例第13号)、由利町牧野改良事業分担金徴収条例(昭和34年由利町条例第11号)、大内町牧野改良事業分担金徴収条例(昭和35年大内町条例第14号)、東由利町営草地開発整備事業分担金徴収条例(昭和55年東由利町条例第13号)、団体営草地開発整備事業分担金徴収条例(昭和60年西目町条例第11号)又は鳥海町牧野改良事業分担金徴収に関する条例(昭和34年鳥海町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

由利本荘市牧野改良事業分担金徴収に関する条例

平成17年3月22日 条例第211号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第3節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第211号