○由利本荘市牧野管理規則

平成17年3月22日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市牧野管理条例(平成17年由利本荘市条例第210号。以下「条例」という。)の規定に基づき、牧野の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(牧野管理機械)

第2条 牧野を適正に管理するため次の草地管理利用機械(以下「機械」という。)を設置する。

(1) トラクター

(2) モアコンディショナー

(3) ジャイロテッダー・ヘーベラ

(4) サイドレーキ

(5) ブロードキャスター

(許可手続)

第3条 牧野を使用しようとする者は、牧野使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請者に対して、使用を適当と認めたときは、牧野使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 機械を使用しようとする者は、草地管理利用機械使用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請者に対して使用を適当と認めたときは、草地管理利用機械使用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(放牧及び採草計画の基準)

第4条 条例第9条に規定する放牧及び採草に関する計画は、次の表のとおりとする。

1 放牧基準

(1) 放牧期間

5月上旬から10月下旬まで

(2) 放牧頭数

当該年度の利用面積及び草勢の許容範囲頭数

(3) 放牧方法

輪換放牧

2 採草基準

(1) 採草の期間及び採草の回数

5月上旬から10月中旬まで

2回~3回刈

(2) 採草の方法

共同刈取、共同利用

(草種及び草生改良基準)

第5条 条例第10条に規定する草生の維持及び改良に関する基準は、次に定めるところによる。

(1) 追肥

種類

時期別成分量(10アール当たり・Kg)

備考

早春(萌芽前)

刈取毎(毎回)

最終(刈取り後)

年間

 

N

3.5

2.6

1.3

10.0

草生の状況に応じて異なる。

炭カル適量

P

4.5

1.5

0.8

8.3

K

3.5

2.6

1.3

10.0

(2) 追播 追播は、その時の草生の状況に応じて、次の基準に基づいて行うものとする。

種類

オーチャード

ペレニアルライグラス又はイタリアンライグラス

レッドクローバー

ラジノクローバー

数量(kg)

1.0~1.5

0.5~0.7

0.3~0.5

0.2~0.3

2.0~3.0

(3) 草地の改良 草地の更新を図る場合は、立地及び草生によって異るが、普通経済年数8年を限度とし、草地更新改良に係る設計基準に基づいて施行するものとする。

(書類及び帳簿等)

第6条 市長は、維持管理に係る次に掲げる書類及び帳簿を備えておくものとする。

(1) 牧野使用家畜台帳

(2) 放牧及び採草計画

(3) 牧野使用許可申請書及び牧野使用許可書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、牧野の維持管理に必要な書類

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市牧野管理規則(昭和56年本荘市規則第7号)、牧野管理規則(昭和33年矢島町規則第3号)、由利町牧野管理規則(昭和33年由利町規則第2号)、大内町牧野管理規則(昭和33年大内町規則第1号)又は東由利町牧野管理規則(昭和33年東由利町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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由利本荘市牧野管理規則

平成17年3月22日 規則第137号

(令和2年4月1日施行)