○由利本荘市健康増進施設に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市健康増進施設に関する条例(平成17年由利本荘市条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 由利本荘市健康増進センター(以下「センター」という。)の使用時間及び休館日は、別表のとおりとする。

(使用許可)

第3条 条例第3条第1項の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者は、あらかじめ健康増進センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。条例第6条の規定による使用料の減免を受けようとする場合も同様とする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、健康増進センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、使用当日、前項の使用許可書を提示の上、使用するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び器具の使用については、係員の指示に従うこと。

(2) 火災、盗難その他の災害防止に万全を期すること。

(3) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込ませないこと。

(4) 許可を得ないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(公共施設予約システムの利用)

第5条 センターの施設に係る使用の申請・許可その他の手続については、由利本荘市公共施設予約システムを利用して行うことができる。この場合において、これらの手続に係る必要な事項は別に定める。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、センターの管理、運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市健康増進施設に関する条例施行規則(昭和63年本荘市規則第23号)又は東由利町農林業者等健康増進施設使用規則(昭和62年東由利町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月13日規則第48号)

この規則は、平成25年12月20日から施行する。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

使用時間

休館日

小友地区健康増進センター

午前8時30分から午後9時

12月29日から翌年の1月3日まで

東由利健康増進センター

午前9時から午後9時まで(日曜日は、午前9時から午後5時まで)

12月29日から翌年の1月3日まで

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由利本荘市健康増進施設に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第124号

(令和4年4月1日施行)