○由利本荘市健康増進施設に関する条例

平成17年3月22日

条例第193号

(設置)

第1条 山村地域内住民の健康増進を促進し、福祉の向上に資するため、由利本荘市健康増進施設(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建築物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 市長は、センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。

2 使用料は、別表第2により算出した額とする。

3 使用者は、許可を受けたときに、使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合

(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合

(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合

(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合

(5) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又は許可による権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の変更及び取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第4条各号に掲げる事由が発生したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要があると認めたとき。

(特別の設備等)

第10条 使用者は、センターの設備を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、使用終了後直ちに原状に復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、センターの施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、市長の指示に従いこれを原状に回復し、又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、これを免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市健康増進施設に関する条例(昭和63年本荘市条例第28号)又は東由利町農林業者等健康増進施設設置条例(昭和62年東由利町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月21日条例第98号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市健康増進施設に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第93号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市健康増進施設に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市健康増進施設に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成28年9月26日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月13日条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

由利本荘市小友地区健康増進センター

由利本荘市三条字三条谷地70番地1

由利本荘市東由利健康増進センター

由利本荘市東由利老方字台山43番地

別表第2(第5条関係)

施設名

区分

使用料

由利本荘市小友地区健康増進センター

アリーナ

1時間当たり420円

ミーティングルーム

1時間当たり100円

軽運動室

1時間当たり100円

由利本荘市東由利健康増進センター

アリーナ

1時間当たり420円

ミーティングルーム

1時間当たり100円

トレーニングルーム

随時の使用

1人当たり100円

年間パスポート

1人当たり1,320円

備考

1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 アリーナの半面使用の場合は、使用料の50パーセントの額とする。

3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

由利本荘市健康増進施設に関する条例

平成17年3月22日 条例第193号

(令和元年10月1日施行)