○由利本荘市営土地改良事業施行に関する条例

平成17年3月22日

条例第188号

(趣旨)

第1条 由利本荘市の市営土地改良事業の施行に関して、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「市営土地改良事業」とは、市が土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2に基づいて行う土地改良事業をいう。

(施行地域)

第3条 市営土地改良事業の施行地域は、市全域とし、事業施行については、市長が別に定める。

(事業の種類)

第4条 市は、土地改良事業計画及びこの条例の定めるところにより、法第2条第2項に定める事業を施行する。

(公告の方法)

第5条 市営土地改良事業に関する公告は、他の法令又は由利本荘市公告式条例(平成17年由利本荘市条例第3号)の定めるところによる。

(仮住所及び代理人)

第6条 法第3条に規定する資格を有する者(以下「事業参加資格者」という。)で、市内に住所又は居所を有しないものが、市営土地改良事業に関する通知又は書類の送付を受けるために仮住所を指定したとき、又は事業参加資格者が市営土地改良事業に関する一切の行為をさせるために代理人を定めたときは、遅滞なくこれを市長に届け出なければならない。

2 前項の仮住所は、市内に指定するものとする。また、同項の代理人の住所についても同様とする。

(経費の負担)

第7条 市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収については、由利本荘市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成17年由利本荘条例第189号)の定めるところによる。

(書類の備付)

第8条 市長は、事業参加資格者名簿及び土地原簿をそれぞれ調整し、これを事業に関する書類とともに備え付けなければならない。

2 事業参加資格者及び事業参加資格者以外の者で、施行地域内の土地につき所有権、永小作権、質権、賃借権又は使用貸借による権利を有するものは、前項に掲げる書類の閲覧を請求することができる。

(換地計画)

第9条 市長は、市営土地改良事業について、その事業の性質上必要があるときは、事業完了前に換地計画案を策定し、関係機関の認可を得、事業完了と同時に換地処分を行わなければならない。

(一時利用地の指定)

第10条 市長は、換地処分を行う以前において、土地改良事業の工事のため必要ある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行うについて必要ある場合は、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき、従前の土地に代るべき一時利用地及びその使用開始の日を指定することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市営土地改良事業施行に関する条例(昭和53年本荘市条例第7号)、矢島町営土地改良事業施行に関する条例(昭和50年矢島町条例第35号)、岩城町営土地改良事業施行に関する条例(昭和43年岩城町条例第1号)、由利町町営土地改良事業の施行に関する条例(昭和46年由利町条例第21号)、大内町営土地改良事業施行に関する条例(昭和49年大内町条例第12号)、東由利町営土地改良事業施行に関する条例(昭和46年東由利町条例第6号)又は鳥海町町営土地改良事業の施行に関する条例(昭和48年鳥海町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市営土地改良事業施行に関する条例

平成17年3月22日 条例第188号

(平成17年3月22日施行)