○由利本荘市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年3月22日

条例第189号

(趣旨)

第1条 市営土地改良事業及びこれに関連する事業(以下「市営土地改良事業」という。)に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び特に利益を受ける者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

2 この条例において「市営土地改良事業」とは、市が施行する法第2条第2項に規定する土地改良事業をいう。

3 この条例において「市営土地改良事業に関連する事業」とは、市営土地改良事業に関連する生活環境施設の整備事業をいう。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額(第4項に規定する賦課の額を除く。)は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内の土地の利益及び生活環境施設整備事業により受ける利益を勘案しなければならない。

4 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定による当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指定する場合にあっては当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に、農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、転用農地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当する額を前2項に規定する賦課金の算定方式により転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には当該収入額のうち転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代理人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する異議の申立)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役、現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課処分のあったことを知った日の翌日から起算して30日以内に市長に対して、異議を申し立てることができる。

2 市長は、前項の規定による異議の申立てを受けたときは、同項に規定する期間満了後、30日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て賦課徴収を延期し又は賦課を減額し、又は免除することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和41年本荘市条例第27号)、矢島町営土地改良事業分担金徴収に関する条例(昭和30年矢島町条例第11号)、岩城町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和43年岩城町条例第2号)、由利町町営土地改良事業の受益者分担金に関する条例(平成10年由利町条例第17号)、大内町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和39年大内町条例第23号)、東由利町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和46年東由利町条例第7号)、西目町町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和34年西目町条例第1号)、又は町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和43年鳥海町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月25日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

由利本荘市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年3月22日 条例第189号

(平成24年12月25日施行)