○由利本荘市市営墓地条例施行規則

平成17年3月22日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市市営墓地条例(平成17年由利本荘市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第6条の規定により墓地の使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に本籍及び住所を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(代理人)

第3条 使用者のうち、次に該当する者は、秋田県内に住所を有し、独立の生計を営む代理人を置かなければならない。

(1) 市外に住所を有し、本籍を由利本荘市に有する者

(2) 墓地の使用許可を受けた後、秋田県外に住所を異動しようとする者

2 前項の代理人は、使用者に代わり墓地使用に関するすべての義務を負うものとする。

3 使用者は、第1項の代理人を変更するときは、代理人変更届(様式第2号)を市長に提出しなければばらない。

(使用の許可)

第4条 条例第6条の規定による使用の許可は、墓地使用許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を交付して行うものとする。

2 許可証の再交付を受けようとする者は、墓地使用許可証再交付申請書(様式第4号)を提出し、条例第13条に定める再交付手数料を納入しなければならない。

(墓地使用者台帳)

第5条 市長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用者台帳にこれを登録しなければならない。

(施設の制限)

第6条 使用許可を受けた墓地に施設する者は、1墓所1墓石とし、その規格については、別図で定める基準によるものとし、設置後速やかに墓地墓石設置届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 自由墓地の規格については前項によらず、墓石(台座等含む)の高さは、地面(前面通路縁石の天端の高さ)から2.5m以内でなければならない。

3 許可を受けた区画内の地面(前面通路縁石の天端の高さ)の高さを変えてはならない。

4 許可を受けた区画内に、樹木等を植栽してはならない。

5 墓園の景観を損なう構造物を設置してはならない。

6 前各項の規定は、由利本荘市新山野墓園に適用し、その他の墓地はこの限りでない。

(埋葬禁止)

第7条 墓地には火葬しない死体(胎)を埋葬することができない。

(継承申請)

第8条 条例第8条の規定により墓地の使用を継承しようとする者は、墓地使用権者名義変更届(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を得なければならない。

(1) 従前の使用権者の墓地使用許可証

(2) 従前の使用権者との関係を証明する書類

(3) 継承人の住民票の写し

(本籍住所変更届)

第9条 使用者及び代理人は、本籍又は住所に変更があったときは、墓地使用者・代理人本籍住所変更届(様式第7号)にその事実を証明する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(管理手数料の減免)

第10条 条例第14条の規定による減免を受けようとする者は、管理手数料減免申請書(様式第8号)に事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(許可証の提示)

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可証を市長に提示しなければならない。

(1) 使用場所の引渡しを受けるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(損壊の届出等)

第12条 墓地の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(墓地の返還)

第13条 使用者は、墓地の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還し、墓地使用場所返還届(様式第9号)を提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、墓地の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市新山野墓園条例施行規則(昭和55年本荘市規則第4号)又は岩城町緑ケ丘墓地条例施行規則(昭和56年岩城町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月30日規則第22号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別図(第6条関係)

墓石の規格

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由利本荘市市営墓地条例施行規則

平成17年3月22日 規則第96号

(令和4年4月1日施行)