○由利本荘市市営墓地条例

平成17年3月22日

条例第158号

(設置)

第1条 由利本荘市に墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(墓地)

第3条 墓地は、墳墓を建設する場所とする。

(管理及び運営)

第4条 市長は、墓地を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(使用の資格)

第5条 墓地を永代使用(以下「使用」という。)しようとする者は、本市に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、使用許可後市外に転籍し、若しくは転出した者又は市長が特に認めた者は、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 新山野墓園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、墓石を5年以内に設置しなければならない。ただし、その他の墓地の使用者は、この限りでない。

(使用の制限)

第7条 市長は、墓地の維持管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を命ずることができる。

(使用権の継承等)

第8条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、その祭祀を行う相続人、親族、縁故者等に限り、市長の承認を受けて継承することができる。

(墓地の返還)

第9条 使用者は、自己の都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に回復に復さなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項各号の規定により使用許可を取り消された者は、速やかに墓地を原状に復さなければならない。

3 使用者であった者が前項の措置を行わない場合は、市長が代わってこれを行い、その費用をその者から徴収する。

4 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(永代使用料)

第11条 使用者は、使用許可と同時に、別表第2に定めるところによる永代使用料(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。

(管理手数料)

第12条 使用者は、毎年度、別表第3に定めるところによる管理手数料を納入しなければならない。

2 管理手数料の納期は、毎年4月1日から同月末日までとする。ただし、使用許可された年度の管理手数料は、使用許可と同時に納入しなければならない。

(再交付手数料)

第13条 許可証の再交付を受けるときは、再交付手数料を納入しなければならない。

2 再交付手数料の額は、1件につき100円とする。

(使用料の減免)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、第12条の管理手数料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。

(損害賠償の義務)

第16条 使用者は、故意又は過失により墓地の設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市新山野墓園条例(昭和55年本荘市条例第10号)又は岩城町緑ケ丘墓地条例(昭和56年岩城町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月24日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

由利本荘市新山野墓園

由利本荘市石脇字新山野1番地1の内

由利本荘市緑ケ丘墓地

由利本荘市岩城勝手字赤砂子81番地

由利本荘市新道下墓地

由利本荘市西目町沼田字新道下2番地2の内

由利本荘市鳥海共同墓地

由利本荘市鳥海町伏見字高平6番地2

別表第2(第11条関係)

名称

永代使用料

由利本荘市新山野墓園

昭和54年度の造成区域

15万5,000円

平成25年度の造成区域

規制墓地(4m2)

18万9,000円

自由墓地(4m2)

21万7,000円

自由墓地(6m2)

31万1,000円

由利本荘市緑ケ丘墓地

8万8,000円

由利本荘市新道下墓地

平成6年度以前の造成区域

3万円

平成7年度以降の造成区域

5万円

由利本荘市鳥海共同墓地

無料

別表第3(第12条関係)

名称

管理手数料

由利本荘市新山野墓園

1区画につき年間 2,100円

由利本荘市緑ケ丘墓地

無料

由利本荘市新道下墓地

無料

由利本荘市鳥海共同墓地

無料

由利本荘市市営墓地条例

平成17年3月22日 条例第158号

(平成26年4月1日施行)