○由利本荘市老人福祉施設条例

平成17年3月22日

条例第154号

(設置)

第1条 老人福祉の推進及び市民の自立を支援する社会福祉サービスの提供を図るため、由利本荘市老人福祉施設(以下「老人福祉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

由利本荘市特別養護老人ホーム「東光苑」

由利本荘市東由利蔵字蔵83番地

由利本荘市特別養護老人ホーム「鳥寿苑」

由利本荘市鳥海町伏見字久保77番地

由利本荘市ケアセンター「悠楽館」

由利本荘市鳥海町上笹子字堺台105番地

(併設)

第3条 老人福祉施設に次の事業所を併設する。

(1) 由利本荘市特別養護老人ホーム「東光苑」

 介護老人福祉施設

 短期入所生活介護事業所

 通所介護事業所

 居宅介護支援事業所

 生活支援ハウス

(2) 由利本荘市特別養護老人ホーム「鳥寿苑」

 介護老人福祉施設

 短期入所生活介護事業所

 通所介護事業所

 生活支援ハウス

 訪問介護事業所

 訪問入浴介護事業所

 居宅介護支援事業所

 居宅介護事業所

(3) 由利本荘市ケアセンター「悠楽館」

 通所介護事業所

 知的障害者デイサービスセンター

 生活支援ハウス

 居宅介護支援事業所

(職員)

第4条 老人福祉施設に、施設長、館長、医師その他必要な職員を置く。

2 前項の職員のうち、医師については嘱託医とすることができる。

(利用料等)

第5条 老人福祉施設を利用した者は、由利本荘市老人福祉施設におけるサービスに要する費用の徴収に関する条例(平成17年由利本荘市条例第155号。以下「徴収条例」という。)に規定する利用料等を納入しなければならない。

(指定管理者等)

第6条 市長は、老人福祉施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に老人福祉施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により老人福祉施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理及び運営に関すること。

(2) 上記業務に付随する業務

(3) その他市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って老人福祉施設の管理を行わなければならない。

(利用料金の承認)

第7条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合であって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、徴収条例に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、災害その他やむを得ない事由があると認めたときは、利用料金の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日まで、合併前の特別養護老人ホーム設置条例(昭和60年東由利町条例第25号)又は鳥海町老人福祉施設設置条例(平成元年鳥海町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日条例第285号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第51号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第61号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

由利本荘市老人福祉施設条例

平成17年3月22日 条例第154号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第154号
平成17年7月1日 条例第285号
平成18年3月31日 条例第51号
平成26年3月24日 条例第12号
平成27年12月22日 条例第61号