○由利本荘市老人福祉施設におけるサービスに要する費用の徴収に関する条例
平成17年3月22日
条例第155号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定するサービスを実施するにあたり、当該サービスに要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の額)
第2条 費用の額は、別表に定める額とする。
(費用の徴収の時期)
第3条 費用は、サービスを受けた月の翌月の末日までに徴収する。ただし、市長は、特別の理由があると認めた場合においては、分納又は暫時徴収を猶予することができる。
(費用の減免)
第4条 市長は、利用者等が災害、生活の困窮その他特別の事由により費用を納付することが困難であると認めるときは、その費用を軽減し、又は減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東由利町介護サービスに要する費用の徴収に関する条例(平成12年東由利町条例第7号)又は鳥海町介護サービス事業使用料及び手数料徴収条例(平成12年鳥海町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月1日条例第286号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第297号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第52号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市老人福祉施設におけるサービスに要する費用の徴収に関する条例の規定は、平成30年4月分のサービスに要する費用の徴収から適用し、同年3月分のサービスに要する費用の徴収までについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市老人福祉施設におけるサービスに要する費用の徴収に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月28日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市老人福祉施設におけるサービスに要する費用の徴収に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市老人福祉施設におけるサービスに要する費用の徴収に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 費用の額 | ||
居宅介護支援事業 | サービス費 | 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第2項の規定に基づき指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)別表により算定した介護サービス費用の額 | |
介護予防支援事業 | サービス費 | 法第58条第2項の規定に基づき指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)別表により算定した介護サービス費用の額 | |
訪問介護事業 | サービス費 | 法第41条第4項の規定に基づき指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅介護サービス費算定に関する基準」という。)別表により算定した介護サービス費用の額 | |
第1号訪問事業 | サービス費 | 法第115条の45第5項の規定に基づき本荘由利広域市町村圏組合の定めた額 | |
訪問入浴介護事業 | サービス費 | 居宅介護サービス費算定に関する基準別表により算定した介護サービス費用の額 | |
介護予防訪問入浴介護事業 | サービス費 | 介護予防サービス費算定に関する基準別表により算定した介護サービス費用の額 | |
通所介護事業 | サービス費 | 居宅介護サービス費算定に関する基準別表により算定した介護サービス費用の額 | |
食費 | 1日 440円 | ||
第1号通所事業 | サービス費 | 法第115条の45第5項の規定に基づき本荘由利広域市町村圏組合の定めた額 | |
食費 | 1日 440円 | ||
短期入所生活介護事業 | サービス費 | 居宅介護サービス費算定に関する基準別表により算定した介護サービス費用の額 | |
食費及び滞在費 | 法第51条の2第2項第1号並びに第2号に規定する食費の基準費用額又は負担限度額と滞在費の基準費用額又は負担限度額との合計額 | ||
介護予防短期入所生活介護事業 | サービス費 | 介護予防サービス費算定に関する基準別表により算定した介護サービス費用の額 | |
食費及び滞在費 | 法第61条の2第2項第1号並びに第2号に規定する食費の基準費用額又は負担限度額と滞在費の基準費用額又は負担限度額との合計額 | ||
介護老人福祉施設事業 | サービス費 | 法第48条第2項及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第4項の規定に基づき指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表により算定した介護サービス費用の額 | |
食費及び居住費 | 法第51条の2第2項第1号並びに第2号に規定する食費の基準費用額又は負担限度額と居住費の基準費用額又は負担限度額との合計額。若しくは、施行法第13条第5項第1号並びに第2号に規定する食費の特定基準費用額又は特定負担限度額と居住費の特定基準費用額又は特定負担限度額との合計額 | ||
障害者福祉サービス事業 | サービス費 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第30条第2項の規定に基づき指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)別表、並びに同法第29条第4項の規定により算定した費用の額 | |
食費 | 障害者デイサービス 1日440円 障害福祉サービス算定に関する基準中、低所得者の食事提供体制に該当する場合は無料 | ||
その他 | 実費 | ||
生活支援ハウス | 利用者負担額(月額) | 生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱(平成12年老発第655号厚生省老人福祉局長通知)に規定された別表により算定した額 ただし、利用を開始した日又は終了した日が、月の中途である場合には、その月の利用者負担額は日割り計算によるものとする。(1円未満の端数は切捨てる。) | |
光熱水費(日額) | 5月から10月 | 1人で利用する場合 440円 2人で利用する場合 660円 | |
11月から4月 | 1人で利用する場合 550円 2人で利用する場合 770円 |