○由利本荘市知的障害者福祉法施行細則
平成17年3月22日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)及び由利本荘市福祉事務所長委任規則(平成17年由利本荘市規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(判定依頼)
第2条 由利本荘市福祉事務所設置条例(平成17年由利本荘市条例第127号)により設置された福祉事務所の長(以下「所長」という。)は、法第9条第5項及び第16条第2項の規定により知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所(以下「相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を当該相談所の長に送付するものとする。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第3条 所長は、法第15条の4並びに第16条第1項第2号及び第3号に規定する措置を採ろうとするときは、必要に応じ相談所に判定を求めなければならない。
(職親の申込み等)
第5条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する者は、職親認定申出書(様式第6号)を所長に提出しなければならない。
(職親委託申込書)
第6条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第10号)を所長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第7条 所長は、法第27条の規定により、第3条第2項に規定する措置の委託を行ったときは、当該措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(徴収金の額)
第8条 前条の規定により納入義務者から徴収し、又は納入義務者に支払を命ずる費用(以下「徴収金」という。)の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(徴収金の変更等)
第9条 所長は、納入義務者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認めるときは、その費用を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする理由を証する書類を所長に提出しなければならない。
3 所長は、第1項の規定により徴収金の額を減額又は免除したときは、措置変更(解除)決定通知書を納入義務者に送付しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩城町知的障害者福祉法施行細則(平成15年岩城町細則第2号)、西目町知的障害者福祉法施行細則(平成15年西目町規則第5号)又は知的障害者福祉法施行細則(平成15年鳥海町細則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月31日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。