○由利本荘市身体障害者福祉法施行細則
平成17年3月22日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)及び由利本荘市福祉事務所長委任規則(平成17年由利本荘市規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 由利本荘市福祉事務所設置条例(平成17年由利本荘市条例第127号)により設置された福祉事務所の長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(保健所長への通知)
第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳交付状況その他必要な事項を記載しなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第6条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第7条 所長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置を採ろうとするときは、必要に応じ更生相談所に判定を求めなければならない。
(費用の徴収)
第9条 所長は、法第38条第1項の規定により、第21条第2項に規定する措置の委託を行ったときは、当該措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(徴収金の額)
第10条 前条の規定により納入義務者から徴収し、又は納入義務者に支払を命ずる費用(以下「徴収金」という。)の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(費用の減免)
第11条 所長は、納入義務者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認めるときは、その費用を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、申請書に減免を受けようとする理由を証する書類を添付して、所長に提出しなければならない。
3 所長は、第1項の規定により徴収金の額を減額又は免除したときは、措置変更(解除)決定通知書を納入義務者に送付しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市身体障害者福祉法施行規則(平成6年本荘市規則第20号)、身体障害者福祉法施行細則(平成5年矢島町細則第1号)、岩城町身体障害者福祉法施行細則(平成15年岩城町細則第1号)、身体障害者福祉法施行細則(平成5年3月23日由利町)、身体障害者福祉法施行細則(平成5年大内町規則第14号)、西目町身体障害者福祉法施行細則(平成15年西目町規則第4号)又は身体障害者福祉法施行細則(平成15年鳥海町細則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。