○由利本荘市児童福祉施設措置費徴収規則

平成17年3月22日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条及び第23条に規定する措置を取った場合における施設入所に要する費用及び入所後の保護に要する費用(以下「措置費」という。)を同法第56条の規定に基づき、本人又は扶養義務者(以下「措置費納入義務者」という。)から徴収することについて、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(措置費)

第2条 法第22条及び第23条の規定に係る措置費は、施設の最低基準施行に伴う費用の認可額の限度内において国が定める「児童福祉法による措置等のため支出する費用の基準額」によって徴収する。

2 前項に規定する基準額が増額変更になった場合における当該年度の徴収額は、当該変更前の額とする。

(減免)

第3条 市長は、特に必要と認められる場合は、前条に規定する措置費を減額し、又は免除することができる。

(措置費の納入)

第4条 措置費納入義務者は、第2条の規定による徴収額を納額告知書により、その月の末日までに市の指定する金融機関に納入しなければならない。

(延滞金及び滞納処分)

第5条 前条に定める納期限までに納入しない者については、由利本荘市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年由利本荘市条例第75号)の定めるところによる。

(書類等の様式)

第6条 納額告知書及び徴収簿様式は、市長が別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市児童福祉施設措置費徴収規則(昭和62年本荘市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市児童福祉施設措置費徴収規則

平成17年3月22日 規則第57号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第57号