○由利本荘市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

平成17年3月22日

条例第75号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。

(諸収入金の範囲)

第2条 この条例において「諸収入金」とは、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の収入金(地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号の規定による徴収金を除く。)をいう。

(督促)

第3条 市長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の全部が適用される事業に係る諸収入金(同法第8条第1項第4号に規定する過料を除く。)にあっては、当該事業の管理者。以下同じ。)は、諸収入金を納期限までに納付しない者がある場合は、納期限後20日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の指定する期限は、納期限の翌日から1月を経過する日とする。ただし、当該期限が由利本荘市の休日を定める条例(平成17年由利本荘市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときは、市の休日の翌日とする。

(督促手数料)

第4条 前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料を徴収する。

2 前項の督促手数料の額は、督促状1通について100円とする。

(延滞金)

第5条 諸収入金をその納期限後に納付する者は、当該諸収入金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から督促状に指定した期限までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項の延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる諸収入金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその諸収入金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。また、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金は、督促状を発しなければ徴収できない。

4 市長は、諸収入金を納付する者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例(昭和35年本荘市条例第3号)、諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和43年矢島町条例第4号)、岩城町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和30年岩城町条例第14号)、由利町諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和40年由利町条例第21号)、諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和33年大内町条例第4号)、東由利町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和42年東由利町条例第13号)、諸収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和39年西目町条例第12号)若しくは鳥海町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和30年鳥海町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合に関する特例)

3 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合においてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月27日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の由利本荘市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第77号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

由利本荘市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

平成17年3月22日 条例第75号

(令和3年6月23日施行)