○由利本荘市学習センター条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市学習センター条例(平成17年由利本荘市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 由利本荘市学習センター(以下「学習センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により学習センターの施設等の使用の許可を受けようとする者は、施設使用申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。

(入館の禁止等)

第5条 教育委員会は、学習センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損壊の届出等)

第6条 学習センターの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第7条 使用者は、学習センターの施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、学習センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東由利町大琴生涯学習支援センター運営規則(平成14年東由利町教育委員会規則第2号)又は学習センター運営規則(平成11年鳥海町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市学習センター条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第54号

(平成17年3月22日施行)