○由利本荘市学習センター条例

平成17年3月22日

条例第119号

(設置)

第1条 市民の学習機会の提供及び健康増進を図り、生涯にわたって学び続ける活動を支援するため、由利本荘市学習センター(以下「学習センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学習センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 教育委員会は、学習センターを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(使用の許可)

第4条 学習センターの施設等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、学習センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学習センターの使用を許可しない。

(1) その使用が学習センターの設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その使用が営利を目的とするものであるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、学習センターの管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 使用者は、学習センターを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は学習センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東由利町大琴生涯学習支援センター設置条例(平成14年東由利町条例第4号)又は学習センター設置条例(平成11年鳥海町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月25日条例第28号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第84号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

由利本荘市八塩生涯学習センター

由利本荘市東由利舘合字舘野10番地

由利本荘市鳥海学習センター

由利本荘市鳥海町栗沢字上田野4番地

由利本荘市笹子学習センター

由利本荘市鳥海町上笹子字堺台65番地

由利本荘市直根学習センター

由利本荘市鳥海町下直根字大谷地37番地

由利本荘市学習センター条例

平成17年3月22日 条例第119号

(平成30年4月1日施行)