○由利本荘市立志館条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市立志館条例(平成17年由利本荘市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 由利本荘市立志館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月28日から同月31日まで

2 由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休館日のほか、立志館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用時間)

第3条 立志館の使用時間は、半日使用、1日使用、夜間使用、深夜から翌朝使用の区分で条例別表に定める時間までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により立志館の施設等の使用の許可を受けようとする者は、施設使用申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、施設使用許可書の交付時に使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の禁止等)

第7条 教育委員会は、立志館の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第8条 立志館の備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第9条 立志館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、立志館の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、立志館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大内町研修センター設置条例(昭和63年大内町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市立志館条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第47号

(平成17年3月22日施行)