○由利本荘市立志館条例
平成17年3月22日
条例第111号
(設置)
第1条 市民の自主的活動を助長し、研修、創作活動、スポーツ、レクリエーション等の集団生活を通し連帯意識を高めるため、由利本荘市立志館(以下「立志館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 立志館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由利本荘市立志館
(2) 位置 由利本荘市中館字堤下タ36番地
(管理及び運営)
第3条 市長は、由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に立志館の管理運営を委任する。
2 教育委員会は、立志館を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。
(使用の許可)
第4条 立志館の施設等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、立志館の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、立志館の使用を許可しない。
(1) その使用が立志館の設置の目的に反するとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、立志館の管理上支障があるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 使用者は、立志館を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は立志館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合
(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合
(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合
(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合
(5) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 立志館の管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、立志館の施設等を使用することができないとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大内町研修センター設置条例(昭和63年大内町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月21日条例第81号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市立志館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
施設使用料
区分 | 使用料金 | |||
半日 午前8時から午前12時まで 午後1時から午後5時まで | 1日 午前8時から午後5時まで | 夜間 午後5時から午後21時まで | 深夜から翌朝 午後9時から翌日午前8時まで | |
市内の団体 | 520円 | 1,040円 | 520円 | 1,040円 |
市外の団体 | 1,050円 | 2,100円 | 1,050円 | 2,100円 |