○由利本荘市スターハウス条例施行規則

平成17年3月22日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市スターハウス条例(平成17年由利本荘市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 スターハウスの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日

(2) 1月1日から3月31日まで及び12月1日から同月31日まで

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、スターハウスの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用時間)

第3条 スターハウスの使用時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請及び許可)

第4条 条例第5条の規定により、スターハウスへ入場しようとする者は、別に定める入場券により使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、あらかじめスターハウス使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、スターハウス使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

3 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第5条 前条に規定する使用しようとする者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(減免の申請)

第6条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、スターハウス使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 市長は、使用料を減額し、又は免除したときは、スターハウス使用料減免通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(入館の禁止等)

第7条 市長は、スターハウス内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館及び備品の使用を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第8条 スターハウスの備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出し又は貸与してはならない。

2 備品の持ち出し又は貸与を受けようとするものは、備品貸出承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、スターハウス備品使用許可書(様式第6号)によりその許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第9条 スターハウスの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、スターハウスの施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(指定管理者の業務)

第11条 条例第11条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、第2条に規定する休館日及び第3条に規定する使用時間を変更してスターハウスの業務を行うことができる。

2 管理代行の場合、指定管理者は、スターハウスの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

3 管理代行の場合、第4条及から第9条までの規定は、「市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(利用料金の承認)

第12条 指定管理者は、条例第11条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、スターハウスの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の由利町スターハウス管理運営規則(平成8年由利町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月21日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

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由利本荘市スターハウス条例施行規則

平成17年3月22日 規則第49号

(平成30年12月21日施行)