○由利本荘市スターハウス条例

平成17年3月22日

条例第110号

(設置)

第1条 由利高原の広大な自然の中で市民の天体に関する学習を促進するとともに、一般観光客の利用に供するため、由利本荘市スターハウス(以下「スターハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スターハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 由利本荘市スターハウス

(2) 位置 由利本荘市西沢字南由利原358番地

(管理及び運営)

第3条 市長は、スターハウスを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(業務)

第4条 スターハウスで行う業務は、次のとおりとする。

(1) 天文知識の普及及び科学教育の啓発業務を行う。

(2) 青少年の科学に対する観察研究に対し援助指導を行う。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設、設備の運営及び保全管理に関すること。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スターハウスへの入場及び備品等の使用(以下「使用」という。)を許可しない。

(1) その使用がスターハウスの設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、スターハウスの管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 スターハウスに入場しようとする者及び備品等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) スターハウスの管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、スターハウスの施設又は備品等(以下「施設等」という。)を使用することができないとき。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第10条 市長は、スターハウスの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にスターハウスの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりスターハウスの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 使用承認に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従ってスターハウスの管理を行わなければならない。

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第6条から第8条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の由利町スターハウスの設置及び管理に関する条例(平成8年由利町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(平成30年12月21日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第6条、第11条関係)


区分

料金

備考

入場料

天体観測

個人

大人

320円


小人

220円

小・中学生

団体

大人

260円


小人

180円

小・中学生

プラネタリウム

個人

大人

320円


小人

220円

小・中学生

団体

大人

260円


小人

180円

小・中学生

使用料

望遠鏡(貸出し用)


320円

1台

1回2時間とする

付記1 就学前の幼児は、無料とする。

付記2 団体は、20人以上とする。

由利本荘市スターハウス条例

平成17年3月22日 条例第110号

(令和元年10月1日施行)