○由利本荘市高城歴史動植物展示館条例施行規則

平成17年3月22日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市高城歴史動植物展示館条例(平成17年由利本荘市条例第108号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 由利本荘市高城歴史動植物展示館(以下「展示館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 4月1日から10月31日まで 午前9時から午後5時まで

(2) 11月1日から翌年の3月末日まで 午前9時から午後4時まで

(休館日)

第3条 展示館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(入館の制限)

第4条 管理者は、館内の風紀又は秩序を乱し、又はそのおそれのある者に対し、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、展示館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

由利本荘市高城歴史動植物展示館条例施行規則

平成17年3月22日 規則第48号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 規則第48号