○由利本荘市高城歴史動植物展示館条例

平成17年3月22日

条例第108号

(設置)

第1条 郷土の歴史資料及び自然の動植物資料の保存展示により、勤労者の文化教養を高め、併せて健康的な余暇活動に資するため、由利本荘市高城歴史動植物展示館(以下「展示館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 展示館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 由利本荘市高城歴史動植物展示館

(2) 位置 由利本荘市岩城字高城3番地1

(事業)

第3条 展示館においては、次の事業を行う。

(1) 歴史資料及び動植物資料等の収集、保管及び展示

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(管理及び運営)

第4条 展示館の管理及び使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 展示館の設置目的を効果的に達成するため、その管理運営を天鶯協会に委託する。

(損害賠償)

第5条 入館者が展示館の建設設備、展示資料等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩城町高城歴史動植物展示館設置条例(平成2年岩城町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市高城歴史動植物展示館条例

平成17年3月22日 条例第108号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第108号