○由利本荘市郷土資料館条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市郷土資料館条例(平成17年由利本荘市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 由利本荘市郷土資料館(以下「資料館」という。)は、次の業務を行うものとする。

(1) 郷土の歴史、民俗、考古等の文化財及びこれらに関する資料の収集、整理、保存及び展示に関すること。

(2) 前号に掲げる文化財及び資料の調査研究に関すること。

(3) 資料館の利用に関すること。

(4) 由利本荘市郷土資料館協議会に関すること。

(5) 資料館の施設及び設備に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めたこと。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

(開館時間)

第4条 資料館の開館時間は、別表のとおりとする。

2 前項の開館時間は、教育委員会が必要と認めたときは、変更することができる。

(入館の許可)

第5条 資料館に入館しようとする者は、受付に申し出て許可を得なければならない。

第6条 入館者は、館内の規律を保持し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可のない所に立ち入らないこと。

(2) 館内での喫煙はしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長の指示に従うこと。

(利用の手続)

第7条 資料館の資料を館外に持ち出し、又は特別に利用しようとする者は、別に定めるところにより所定の手続をしなければならない。

(資料の寄贈等)

第8条 資料館に資料等を寄贈し、又は寄託し、若しくは一時貸付けしようとする者は、別に定めるところにより、所定の手続を執るものとする。

(協議会の会長及び副会長)

第9条 由利本荘市郷土資料館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第10条 会議は、必要に応じ、生涯学習課長が招集する。

2 協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(職員)

第11条 資料館に、次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な職員

2 館長は、教育委員会の命を受け、資料館の業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

(勤務、休日、休暇等)

第12条 館長及び職員の勤務、休日及び休暇等は、由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第36号)由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年由利本荘市規則第27号)並びに由利本荘市職員服務規則(平成17年由利本荘市規則第30号)による。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、変更することができる。

2 職員の勤務時間については、由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例によるものとし、個々の職員の勤務時間の割り振りは、館長が定めるものとする。

(服務免除)

第13条 職員の職務に専念する義務の免除については、由利本荘市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年由利本荘市規則第26号)の定めるところにより、教育長が承認する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市郷土資料館条例施行規則(昭和56年本荘市教委規則第5号)、由利町ゆりの里郷土資料館管理運営規則(平成3年由利町教委規則第3号)又は大内町歴史民俗資料館管理運営規則(平成2年大内町教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月15日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日教委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(由利本荘市矢島郷土文化保存伝習施設条例施行規則の廃止)

2 由利本荘市矢島郷土文化保存伝習施設条例施行規則(平成17年教育委員会規則第42号)は、廃止する。

(平成25年3月18日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日教委規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

開館時間

名称

開館時間

由利本荘市本荘郷土資料館

午前8時30分から午後5時まで

由利本荘市岩城歴史民俗資料館

3月1日から10月31日までの期間

午前9時から午後5時まで

11月1日から2月末日までの期間

午前9時から午後4時まで

由利本荘市大内歴史民俗資料館

午前9時から午後5時まで

由利本荘市矢島郷土文化保存伝習施設

午前9時から午後5時まで

由利本荘市郷土資料館条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第41号

(令和3年4月1日施行)