○由利本荘市文化財保護条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市文化財保護条例(平成17年由利本荘市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定)

第2条 由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第4条第1項第16条第1項第22条第1項及び第30条第1項に規定する市指定有形文化財、市指定無形文化財、市指定有形民俗文化財、市指定無形民俗文化財及び市指定史跡名勝天然記念物(以下「市指定文化財」という。)の指定をしたときは、当該市指定文化財の所有者、占有者、保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)に指定書(様式第1号)を交付するものとする。なお、条例第4条第2項に規定する同意は、同意書(様式第2号)の提出による。

2 教育委員会は、条例第16条第2項に規定する認定をしたときは、当該市指定文化財の所有者等に認定書(様式第3号)を交付するものとする。

3 所有者等は、市指定文化財の指定書又は認定書を亡失し、又は著しく破損したときは、指定(認定)書再交付申請書(様式第4号)により再交付を申請することができる。

4 条例第4条第4項及び第16条第4項に規定する通知は、指定(認定)通知書(様式第5号)によるものとする。

(解除)

第3条 教育委員会は、条例第5条第1項第17条第1項第5項第23条第1項及び第5項並びに第31条に規定する市指定文化財の指定を解除したときは、指定(認定)解除書(様式第6号)により所有者等に通知するものとする。

2 所有者等は、市指定文化財の指定が解除されたときは、速やかに指定書又は認定書を教育委員会に返還しなければならない。

(所有者等の変更)

第4条 条例第7条の規定による所有者に係る変更の届出は、所有者変更届(様式第7号)によるものとする。

2 条例第18条の規定による保持者又は保持団体に係る変更の届出は、保持者氏名等(保持団体名称等)変更届(様式第8号)によるものとする。

3 条例第9条及び第32条の規定による所在地等の変更に係る届出は、所在地変更届(様式第9号)によるものとする。

(滅失等)

第5条 条例第8条の規定による滅失、き損又は紛失に係る届出は、滅失(き損、紛失)(様式第10号)によるものとする。

(現状変更)

第6条 条例第12条及び第24条の規定により市指定文化財の現状変更をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、原則として変更しようとする日の30日前までに現状変更申請書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計書

(2) 現状変更に要する経費の予算書

(3) 現状変更しようとする箇所の写真又は見取図(史跡名勝天然記念物にあっては、変更しようとする地域の地番)

(4) 申請人が所有者以外であるときは、所有者の承諾書

2 申請人は、現状変更を完了したときは、現状変更の結果を示す写真又は見取図を添えて、教育委員会に届け出なければならない。

(修理等)

第7条 条例第13条の規定により市指定文化財の修理をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて修理(復旧)(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 修理復旧の設計仕様書及び設計書

(2) 修理復旧に要する経費の予算書

(3) 修理復旧をしようとする箇所の写真又は見取図(史跡名勝天然記念物にあっては、修理復旧しようとする地域の地番)

(4) 申請人が所有者以外であるときは、所有者の承諾書

2 申請人は、修理復旧を完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、教育委員会に届け出なければならない。

(経費の補助)

第8条 条例第10条第1項第19条第1項及び第26条第1項の規定による経費の補助については、由利本荘市補助金等の適正に関する条例(平成17年由利本荘市条例第53号)の規定による。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市文化財保護条例施行規則(昭和57年本荘市教育委員会規則第1号)、由利町文化財保護条例施行規則(昭和54年由利町教育委員会規則第2号)、大内町文化財保護条例施行規則(昭和49年大内町教育委員会規則第1号)、東由利町文化財保護条例施行規則(平成4年東由利町教育委員会規則第2号)又は鳥海町文化財保護条例施行規則(昭和63年鳥海町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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由利本荘市文化財保護条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第40号

(平成19年3月28日施行)