○由利本荘市文化財保護条例

平成17年3月22日

条例第100号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定有形文化財(第4条―第15条)

第3章 市指定無形文化財(第16条―第21条)

第4章 市指定有形民俗文化財、市指定無形民俗文化財(第22条―第29条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第30条―第33条)

第6章 文化財保護審議会(第34条―第38条)

第7章 補則(第39条)

第8章 罰則(第40条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、法又は秋田県文化財保護条例(昭和50年秋田県条例第41号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で由利本荘市区域内に存するもののうち、市にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文化財 次号から第5号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(2) 有形文化財 法第2条第1項第1号の有形文化財をいう。

(3) 無形文化財 法第2条第1項第2号の無形文化財をいう。

(4) 民俗文化財 法第2条第1項第3号の民俗文化財をいう。

(5) 記念物 法第2条第1項第4号の記念物をいう。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当っては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により秋田県指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとって重要なものを由利本荘市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者及び権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ由利本荘市文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

(解除)

第5条 教育委員会は、市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 市指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の又は県条例第4条第1項の規定による秋田県指定有形文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 教育委員会は、前項の場合には、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 市指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも、同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第8条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理及び修理の補助)

第10条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 教育委員会は、前項の補助金を交付する場合には、その目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 第1項の補助金の交付を受ける所有者が前項の補助の条件に違反した場合には、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(管理及び修理に関する勧告)

第11条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、市指定有形文化財の管理又は修理に関し必要な助言又は勧告をすることができる。

(現状変更等の制限)

第12条 市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

(修理の届出)

第13条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による、補助金の交付、第11条の規定による勧告又は前条の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

(公開)

第14条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、公開の用に供するため、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者又は管理責任者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(調査)

第15条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第16条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第56条の3第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第20条第1項の規定により秋田県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを由利本荘市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、由利本荘市文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足るものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第17条 教育委員会は、市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知する。

5 市指定無形文化財について法第56条の3第1項の規定による重要無形文化財の指定又は県条例第20条第1項の規定による秋田県指定無形文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 教育委員会は、前項の場合には、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第18条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第19条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、伝承者の養成その他保存のため適当な措置をとることができるものとし、市は、保持者又は保持団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。

(公開)

第20条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を市指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

(保存に関する助言及び勧告)

第21条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市指定有形民俗文化財、市指定無形民俗文化財

(指定)

第22条 教育委員会は、市の区域内に存する有形民俗文化財(法第56条の10第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第26条第1項の規定により秋田県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを由利本荘市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第56条の10第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第26条第1項の規定により秋田県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを由利本荘市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第16条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(解除)

第23条 教育委員会は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第17条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第56条の10第1項の規定による重要有形民俗文化財の若しくは重要無形民俗文化財の指定又は県条例第26条第1項の規定による秋田県指定有形民俗文化財の若しくは秋田県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項の規定を準用する。

7 教育委員会は、第5項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、その旨を告示しなければならない。

(市指定有形民俗文化財の保護)

第24条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第25条 第6条から第11条まで及び第13条から第15条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第26条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、伝承者の養成その他保存のため適当な措置をとることができるものとし、市はその保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第27条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言及び勧告)

第28条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成)

第29条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財以外の市の区域内に存する無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、市は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には、第16条第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定による補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第30条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物(法第69条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物又は県条例第34条第1項の規定による秋田県指定史跡、秋田県指定名勝若しくは秋田県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを由利本荘市指定史跡、由利本荘市指定名勝又は由利本荘市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。

(解除)

第31条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について法第69条第1項の規定による史跡・名勝若しくは天然記念物、又は県条例第34条第1項の規定による秋田県指定史跡、秋田県指定名勝若しくは秋田県指定天然記念物の指定があったときは、市指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項の規定を、前項の場合には、第5条第4項の規定を準用する。

(土地の所在等の異動の届出)

第32条 市指定史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第33条において準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(準用規定)

第33条 第6条から第8条まで、第10条から第13条まで及び第15条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 文化財保護審議会

(目的)

第34条 教育委員会に、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して建議を行うため、由利本荘市文化財保護審議会を置く。

(組織)

第35条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第36条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

(会議)

第37条 審議会は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第38条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第7章 補則

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第40条 市指定有形文化財を損壊し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第41条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第42条 第12条の規定に違反して教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで市指定有形文化財若しくは、市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の科料に処する。

(両罰規定)

第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本荘市文化財保護条例(昭和52年本荘市条例第18号)、矢島町文化財保護条例(昭和51年矢島町条例第26号)、岩城町文化財保護条例(昭和47年岩城町条例第18号)、由利町文化財保護条例(昭和53年由利町条例第20号)、大内町文化財保護条例(昭和51年大内町条例第8号)、東由利町文化財保護条例(平成4年東由利町条例第1号)、西目町文化財保護条例(昭和51年西目町条例第6号)又は鳥海町文化財保護条例(昭和63年鳥海町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

由利本荘市文化財保護条例

平成17年3月22日 条例第100号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第100号