○由利本荘市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市法定外公共物管理条例(平成17年由利本荘市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類の様式)

第2条 次の表の上欄に掲げる条例の規定に基づく同表の中欄に掲げる市長に提出する申請書及び届出書は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。

条例第4条

使用許可申請書

様式第1号

収益許可申請書

様式第2号

工事施行許可申請書

様式第3号

条例第5条

許可事項変更許可申請書

様式第4号

条例第6条

使用(収益)期間更新許可申請書

様式第5号

条例第7条

使用等許可(不許可)決定通知書

様式第6号

工事施行許可(不許可)決定通知書

様式第7号

許可事項変更許可(不許可)決定通知書

様式第8号

条例第8条第2項

権利義務承継届

様式第9号

条例第9条

使用(収益)終了届

様式第10号

2 前項の使用許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写しに申請地を明示したもの

(3) 求積図

(4) 工作物に係る使用の場合にあっては、平面図及び構造図

(5) 申請者が法人である場合にあっては法人登記簿抄本、申請者が2人以上の場合にあっては代表を定めた書面

3 第1項の収益許可申請書には、別に定めるもののほか、前項第1号第2号及び第5号に掲げる書類を添付するものとする。

4 第1項の工事施工許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。

(1) 第2項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる書類

(2) 計画説明書、平面図、縦断図及び横断図

5 第1項の許可事項変更許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。

(1) 第2項第1号に掲げる書類

(2) 許可書の写し

(3) 前回申請時に提出又は添付した書類で、許可事項の変更に係るもの

6 第1項の使用(収益)期間更新許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとし、従前の維持管理者が引き続き許可するときは、市長と協議の上、行うものとする。

(1) 第2項第1号及び前項第2号に掲げる書類

(2) 前回申請時に提出又は添付した書類で、記載内容に変更のあるもの

7 第1項の権利義務承継届には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。

(1) 第2項第1号及び第5項第2号に掲げる書類

(2) 申請者が個人の場合にあっては戸籍抄本、申請者が法人の場合にあっては登記簿抄本

第3条 削除

第4条 削除

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市法定外公共用財産管理条例施行規則(平成13年本荘市規則第11号)、岩城町法定外公共物管理条例施行規則(平成14年岩城町規則第7号)、由利町法定外公共用財産の使用等に関する条例施行規則(平成13年由利町規則第8号)又は西目町法定外公共用財産の管理に関する条例(平成14年西目町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市法定外公共物管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

由利本荘市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)