○由利本荘市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市法定外公共物管理条例(平成17年由利本荘市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の使用許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写しに申請地を明示したもの
(3) 求積図
(4) 工作物に係る使用の場合にあっては、平面図及び構造図
(5) 申請者が法人である場合にあっては法人登記簿抄本、申請者が2人以上の場合にあっては代表を定めた書面
4 第1項の工事施工許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(2) 計画説明書、平面図、縦断図及び横断図
5 第1項の許可事項変更許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(1) 第2項第1号に掲げる書類
(2) 許可書の写し
(3) 前回申請時に提出又は添付した書類で、許可事項の変更に係るもの
6 第1項の使用(収益)期間更新許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとし、従前の維持管理者が引き続き許可するときは、市長と協議の上、行うものとする。
(2) 前回申請時に提出又は添付した書類で、記載内容に変更のあるもの
7 第1項の権利義務承継届には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(2) 申請者が個人の場合にあっては戸籍抄本、申請者が法人の場合にあっては登記簿抄本
第3条 削除
第4条 削除
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市法定外公共物管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。