○由利本荘市法定外公共物管理条例

平成17年3月22日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、本市が所有する道路又は河川等(河川、湖沼その他の水流又は水面をいう。)として公共の用の供し、又は供すると決定したものであって、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の適用を受けないものをいう。

(許可を要する行為)

第3条 次に掲げる目的で法定外公共物の使用又は収益をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 電柱、水道管、排水管その他これらに類する施設の敷地の用に供すること。

(2) 橋梁、桟橋、通路、材料置場その他これらに類する施設の敷地の用に供すること。

(3) 鉄塔、やぐらその他これらに類する施設の敷地の用に供すること。

(4) 温泉又は鉱泉の湧出地の用に供すること。

(5) 農地又は採草放牧地の用に供すること。

(6) 土石等を採取すること。

(7) 養魚場、じゅん菜沼その他これらに類する用途に供すること。

(8) 物干場又は物置場の用に供すること。

(9) 建物敷地その他これらに類する敷地の用に供すること。

(10) 工事により法定外公共物の形状を変更する行為(法令その他別の定めにより法定外公共物の管理者の承認、同意等が必要とされているものを除く。)

(11) 前各号に掲げるもののほか、公衆の利便に供する必要があり、又は特に必要やむを得ないと認められること。

2 市長は、前項の許可に法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の規定による許可の期間は、3年以内とする。ただし、市長は、3年以内とすることが著しく実情にそぐわないと認めるときは、3年を超える期間とすることができる。

(許可申請の手続)

第4条 前条第1項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更)

第5条 第3条の規定により許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(更新の許可)

第6条 許可を受けた者は、許可の期間満了後引き続き使用しようとするときは、期間満了の日30日前までに、規則で定める申請書を市長に提出して、更新の許可を受けなければならない。

(決定通知)

第7条 市長は、前3条の規定に基づきなされた申請について許可又は不許可の決定をしたときは、規則で定める通知書に許可の条件又は不許可の理由を付して通知しなければならない。

(権利の譲渡等、相続等)

第8条 許可を受けた者は、その使用又は収益の権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

2 許可を受けた者の相続人又は承継人は、被相続人又は被承継人の有していた使用又は収益の権利を承継しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(使用又は収益の終了)

第9条 許可を受けた者は、その使用又は収益の期間が満了し引き続き更新の許可を受けないとき、又は許可期間内であっても使用又は収益を終了したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(1) 許可を受けた者がこの条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 不正の手段により許可を受けたとき。

(原状回復義務)

第11条 許可を受けた者は、前2条によりその使用又は収益を終了したとき、又は許可を取り消されたときは、直ちに市長の指示に従い原状に回復しなければならない。

2 法定外公共用財産を損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に回復しなければならない。ただし、損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないと市長が認めたときは、この限りでない。

3 市長は、第3条に掲げる行為を無許可で行った者に対し、当該使用者の負担において原状に回復するよう命ずることができる。

(使用料等の徴収)

第12条 市長は、第3条第1項の許可を受けた者から、使用料又は収益料を徴収する。

(使用料等の額)

第13条 使用料の額は、別表に定めるところにより計算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、許可をした使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、各年度ごとに同表に定めるところにより計算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 収益料の額は、別表に定めるところにより計算した額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

(使用料等の減免)

第14条 市長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の事由があると認めるときは、使用料又は収益料を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の徴収方法)

第15条 使用料又は収益料は、使用又は収益の許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、許可をした使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(使用料等の不還付)

第16条 既に徴収した使用料又は収益料は、還付しない。ただし、市長が災害その他特別の事由により使用又は収益ができないと認める場合は、これらの全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市法定外公共用財産管理条例(平成13年本荘市条例第4号)、矢島町法定外公共用財産の使用等に関する条例(平成13年矢島町条例第21号)、岩城町法定外公共物管理条例(平成14年岩城町条例第16号)、由利町法定外公共用財産の使用等に関する条例(平成13年由利町条例第1号)、大内町法定外公共用財産管理条例(平成14年大内町条例第5号)又は西目町法定外公共用財産の管理に関する条例(平成14年西目町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市法定外公共用財産の使用等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の収益の許可に係る収益料について適用し、同日前の収益の許可に係る収益料については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市法定外公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市法定外公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の収益の許可に係る収益料について適用し、同日前の収益の許可に係る収益料については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

1 使用料

種別

単位

金額

電柱、電話柱、電線その他これらに類するもの

由利本荘市道路占用料徴収条例(平成17年由利本荘市条例第229号)の例による

鉄塔(やぐらを含む)

使用面積10平方メートル未満のもの

1基につき1年

700円

使用面積10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1,400円

使用面積20平方メートル以上のもの

2,350円

水道管、排水管、ガス管その他これらに類するもの

由利本荘市道路占用料徴収条例(平成17年由利本荘市条例第229号)の例による

橋梁、桟橋又は通路

使用面積1平方メートルにつき1年

80円

温泉又は鉱泉の湧出地

使用面積1平方メートルにつき1年

230円

耕作地、放牧地又は採草地

3円

養魚場又はじゅん菜沼

3円

物干場又は物置場

80円

建物敷地

90円

その他の敷地

工作物のあるもの

90円

工作物のないもの

50円

備考

(1) 使用延長又は使用面積が1メートル又は1平方メートル未満であるときは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。

(2) 使用延長又は使用面積に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、当該端数をそれぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。

(3) 使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数あるときは、月割をもって計算する。

(4) 使用期間が1月未満であるときは1月として、その期間に1月未満の端数があるときは当該端数を1月として計算する。

(5) 使用料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。

2 収益料

種別

単位

金額

砂利

採取量1立方メートルにつき

170円

切込砂利

120円

110円

土砂

90円

栗石(径6センチメートル以上15センチメートル未満のもの)

180円

玉石(径15センチメートル以上20センチメートル未満のもの)

300円

軽石(径20センチメートル以上のもの)

350円

備考

(1) 採取量が1立方メートル未満であるときは、1立方メートルとして計算する。

(2) 採取量に1立方メートル未満の端数があるときは、当該端数を1立方メートルとして計算する。

(3) 収益料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。

(4) 流水の取水による収益料については、由利本荘市河川流水占用料等徴収条例(平成17年由利本荘市条例第238号)の規定による。

由利本荘市法定外公共物管理条例

平成17年3月22日 条例第56号

(令和元年10月1日施行)