○由利本荘市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月22日

規則第16号

(賦課期日及び納期)

第2条 分担金の賦課期日は、移動通信用鉄塔施設の整備が完成した日からとする。

2 分担金の納期は、納入通知(請求)した日から30日以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、これと異なる納期を定めることができる。

(納入方法)

第3条 分担金の納入は、納入通知書(請求書)によるものとする。

(帳簿等)

第4条 市長は、分担金賦課徴収を明らかにするため、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 分担金賦課簿

(2) 分担金徴収簿

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な帳簿

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大内町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例施行規則(平成14年大内町規則第8号)又は鳥海町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例施行規則(平成13年鳥海町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月22日 規則第16号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 情報政策
沿革情報
平成17年3月22日 規則第16号