○由利本荘市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成17年3月22日

条例第20号

(趣旨)

第1条 由利本荘市移動通信鉄塔施設整備事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、前条に規定する事業に係る電気通信事業者より徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該移動通信用鉄塔施設整備事業に要する経費の額から国又は県から交付される補助金の額を除いた額の範囲内において、市長が定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、当該年度に電気通信事業者から一括して徴収する。ただし、市長が必要と認める場合には、分割して徴収することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

由利本荘市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成17年3月22日 条例第20号

(平成22年3月26日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 情報政策
沿革情報
平成17年3月22日 条例第20号
平成18年3月27日 条例第32号
平成20年12月25日 条例第39号
平成22年3月26日 条例第11号