○由利本荘市印鑑条例施行規則

平成17年3月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市印鑑条例(平成17年由利本荘市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 市長は、条例又はこの規則の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、氏名、生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違のないことを確認の上受理するものとする。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(回答書の期限)

第4条 条例第4条第2項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。

(印鑑票の保管)

第5条 条例第7条の規定により作成した印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)は、その者の登録番号により整理保管するものとする。

(印鑑票の抹消)

第6条 市長は、印鑑票を抹消しようとするときは、当該印鑑票にその事由及び年月日を記載し、抹消の年月日順に保存するものとする。

(申請書の様式)

第7条 印鑑の登録及び証明に関する申請書並びに届出書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書、回答書及び代理人選任届 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑、印鑑登録証亡失届 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 印鑑登録廃止申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第8号

(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第9号

(10) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第10号

2 前項に規定する様式のほか、これらと関連する様式は、委任の旨を証する書類(代理権授与通知書)(様式第11号)

(文書の保存期限)

第8条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票 5年

(2) 前号以外の印鑑登録及び証明に関する書類 2年

2 前項に規定する保存期限は、申請又は届出の受理された日の属する年度の翌年から起算する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市印鑑条例施行規則(昭和52年本荘市規則第3号)、矢島町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成3年矢島町規則第15号)、岩城町印鑑条例施行規則(昭和57年岩城町規則第1号)、由利町印鑑条例施行規則(昭和53年由利町規則第6号)、大内町印鑑条例施行規則(昭和54年大内町規則第1号)、東由利町印鑑条例施行規則(昭和60年東由利町規則第8号)、西目町印鑑条例施行規則(昭和63年西目町規則第6号)又は鳥海町印鑑条例施行規則(平成元年鳥海町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月18日規則第21号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由利本荘市印鑑条例施行規則

平成17年3月22日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)