○由利本荘市印鑑条例

平成17年3月22日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録のできる者)

第2条 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録をすることができる。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録をすることができない。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら市長に申請をしなければならない。ただし、登録申請者が自ら申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請をすることができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して文書又は他の方法で照会確認し、その回答書を持参させることにより、又は他の確認によって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請をした場合における確認は、次に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したものの提示があったとき。

(2) 本市において印鑑の登録をしている者が、登録申請者が本人であることに相違ない旨を保証した書面を提出したとき。

3 前項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消す。

(印鑑の登録拒否)

第5条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもの(非漢字圏外国人住民にあっては、住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもの)で表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏以外の事項を表わしているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(5) 著しくき損し、摩滅し、若しくは縁のないもの又は文字が白ぬきになっているもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑の登録を行わなければならない。

(印鑑の登録原票)

第7条 市長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え、前条の規定による印鑑登録をすべき者について、次に掲げる事項を登録する。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては、氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び当該通称。非漢字圏外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記)

(5) 出生年月日

(6) 住所

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録をした者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 第3条ただし書の規定は、前項の交付について準用する。

(印鑑登録証等の亡失)

第9条 登録者は、登録証又は登録した印鑑を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑登録の証明)

第10条 市長は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(磁気ディスク等をもって調製し、これを複製したもの。)について証明する。ただし、これにより難い場合は、印鑑票に登録されている印影を複写し、作成したものを証明して交付する。

2 前項の証明には、登録者に係る印鑑票に登録してある第7条第4号から第6号までの事項を記載するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第11条 登録者又はその代理人は、市長に対し印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えてしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(その者に係る個人番号カードで、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(その者に係る移動端末設備で、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機であって、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)を利用して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

4 第2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、由利本荘市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年由利本荘市条例第40号)第3条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を自ら使用して、印鑑登録証明書の交付を市長に申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑票とを照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(印鑑登録証明の拒否)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 登録証が著しく汚損のため識別が困難であるとき。

(2) 登録証の提示をしないとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(登録廃止の申請)

第14条 登録者又はその代理人は、市長に対し当該登録の廃止を申請することができる。

2 前項の申請は、登録証を添えて書面でしなければならない。

(登録事項の変更)

第15条 登録者又はその代理人は、第7条第6号に掲げる登録事項について変更しようとするときは、登録事項変更届に登録証を添えて市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは審査の上又は登録者に係る登録事項に変更があることを知ったときは、住民基本台帳により、当該登録事項について印鑑票を修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第16条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請があったとき。

(2) 印鑑又は登録証の亡失届出があったとき。

(3) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告があったとき。

(4) 登録者が市外に転出したとき。

(5) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記録がされている旧氏を含む。)又は名の変更により、登録をしている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。

(6) 成年被後見人となったことを知ったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第3号又は第4号による場合を除くほか、印鑑票抹消の事実について当該抹消された者に対して通知しなければならない。

(閲覧の禁止)

第17条 印鑑票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(関係人に対する調査質問)

第18条 市長は、印鑑の登録及び証明事務に関し正確な実施を図るため必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対し質問し、又は文書若しくは印鑑の提示を求めるとともに、必要な事項について調査することができる。

(由利本荘市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定による処分については、由利本荘市行政手続条例(平成17年由利本荘市条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市印鑑条例(昭和52年本荘市条例第16号)、矢島町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成3年矢島町条例第44号)、岩城町印鑑条例(昭和57年岩城町条例第7号)、由利町印鑑条例(昭和53年由利町条例第19号)、大内町印鑑条例(昭和54年大内町条例第3号)、東由利町印鑑条例(昭和60年東由利町条例第1号)、西目町印鑑条例(昭和63年西目町条例第15号)又は鳥海町印鑑条例(平成元年鳥海町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている改正前の第2条第2号に規定する者(以下「外国人」という。)であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権により消除するものとする。この場合においては、印鑑の登録を消除した外国人にその旨を通知するものとする。

3 市長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について外国人登録原票から住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権により当該登録事項を修正するものとする。

(平成28年9月26日条例第48号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第63号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

由利本荘市印鑑条例

平成17年3月22日 条例第17号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成17年3月22日 条例第17号
平成19年3月23日 条例第15号
平成24年6月18日 条例第34号
平成28年9月26日 条例第48号
令和元年9月25日 条例第63号
令和2年3月25日 条例第8号
令和5年3月24日 条例第14号
令和5年12月20日 条例第53号