○由利本荘市公用車管理規程

平成17年3月22日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が所有する車両(以下「公用車」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する車両で、市が所有するものをいう。

(2) 運転者 運転技師及びで第11条の規定により登録された者で車両の運転に従事するものをいう。

(公用車の区分)

第3条 公用車の区分は、次のとおりとする。

(1) 第1類 連絡用に使用することを目的とする公用車であって、本庁舎、第二庁舎、教育委員会、各総合支所に各々配備されるもの

(2) 第2類 土木作業のために使用することを目的とする公用車

(3) 第3類 各課等の事業のために使用することを目的とする公用車

(4) 第4類 各種団体の事業のために使用することを目的とする車両

(公用車管理者)

第4条 公用車の管理は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 第1類の公用車 本庁舎に配備されるものについては管財課長、第二庁舎に配備されるものについては建設管理課長、教育委員会に配備されるものについては教育総務課長、総合支所に配備されるものについては市民サービス課長(以下「管財課長等」という。)

(2) 第2類の公用車 建設管理課長(総合支所においては、産業建設課長。以下「建設管理課長等」という。)

(3) 第3類の公用車 当該事業の担当課長

(4) 第4類の公用車 当該団体を所管する課長等

(公用車の運転)

第5条 公用車の運転は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者が行うことを原則とする。

(1) 第1類、第3類及び第4類の公用車 管財課所属の運転技師又は課長等が第11条の規定により登録した者(以下「運転登録者」という。)

(2) 第2類の公用車 建設管理課所属の運転技師又は総合支所においては、産業建設課所属の運転技師

(配車等の申請等)

第6条 第1類又は第2類の公用車の配車を受けようとする者は、公用車配車申請書(様式第1号)、市所有バスにあっては由利本荘市所有バス運行管理要綱第4条に規定する市所有バス使用許可申請書(別記様式)を、配車を受けようとする日の属する日の週の前の週までに第4条第1号及び第2号に規定する者に提出しなければならない。ただし、緊急の場合又は公用車管理者が認めたときは、この限りでない。

2 第3類及び第4類の公用車の貸出しを受けようとする者は、公用車貸出申請書(様式第2号)を使用する日の前日までに第4条第3号及び第4号に規定する者に、管財課長等を経て提出しなければならない。ただし、緊急に使用する必要が生じたときは、その都度申請することができる。

3 第1類の公用車の貸出しを受けようとするときの手続は、前項の規定の例による。

(配車計画等)

第7条 管財課長等は、前条第1項の規定による申請書により、第1類の公用車の配車計画を定め、毎週、各課長等に通知しなければならない。

2 建設管理課長等は、道路維持作業予定表に基づき、第2類の公用車の運行計画を定めなければならない。

3 管財課長等及び建設管理課長等は、必要があるときは、配車計画又は運行計画を変更することができる。

(公用車使用)

第8条 第1類、第3類又は第4類の公用車の貸出の決定を受けたときは、当該公用車を運転しようとする運転登録者が公用車管理者からかぎを受領するものとし、使用後は、点検清掃の上、返車しなければならない。

2 公用車配車申請書又は公用車貸出申請書と異なる運行の必要が生じたときは、当該公用車の配車又は貸出しを受けた者は、公用車管理者の許可を得なければならない。ただし、事前に許可を得ることができない場合は、使用終了後に公用車管理者に報告しなければならない。

3 公用車管理者及び安全運転管理者は、運転者の健康状態等を考慮し、運転業務に従事することの可否について判断しなければならない。

(配車及び貸出しの時間)

第9条 公用車の配車又は貸出しの時間は、由利本荘市職員服務規則(平成17年由利本荘市規則第30号)に定める職員の勤務時間内とする。ただし、緊急の要件その他特別の理由があるときは、勤務時間外又は休日においても配車又は貸出しをすることができる。

(使用の制限)

第10条 管財課長等は、災害その他緊急の事態が発生した場合においては、使用許可の有無にかかわらず、すべての公用車の使用を統制することができる。

(運転登録)

第11条 運転技師が配置されていない課長等、業務上公用車の貸出しを受ける必要がある課長等は、所属職員(由利本荘市職員の出張に係る交通手段等に関する要綱(平成17年由利本荘市訓令第40号)第3条第4項第3号に規定する職員を除く。)のうちから登録することが適当と認める者を選定し、公用車運転職員登録届書(様式第3号)により、管財課長に届け出なければならない。

2 管財課長は、前項による届出を受けた場合は、市長の決裁を経て、公用車運転職員登録簿(様式第4号)に登載しなければならない。

3 職員以外の者で市長が特に必要と認める者に公用車を運転させる場合は、当該課長等は同条第1項に準じ管財課長に届け出なければならない。

4 運転登録者の変更の必要が生じたときは、当該課長等は、速やかに管財課長に届け出なければならない。

5 運転登録者は、次に該当する者でなければならない。

(1) 運転免許取得後1年以上の運転経験を有すること。

(2) 過去1年間道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)違反により運転免許の取消し、停止又はその他の行政処分を受けたことがないこと。

(安全運転管理者)

第12条 市長は、道交法第74条の2の規定により、安全運転管理者を選任するものとする。

(安全運転管理者の業務)

第13条 安全運転管理者は、公用車の安全な運転を確保するため、次に掲げる事項を処理する。

(1) 道交法第75条第1項の規定に関すること。

(2) 運転者に対し自動車の運転に関する必要な事項について適切な指揮監督をすること。

(3) 配車運行計画に関すること。

(4) 運転日誌等による運行状況の把握に関すること。

(5) 交通事故等の記録の整理保存に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、安全運転に関し必要な指導に関すること。

(副安全運転管理者)

第14条 市長は、安全運転管理者の業務を円滑にさせるため、副安全運転管理者を置くものとする。

2 副安全運転管理者は、次に掲げる業務を行い、安全運転管理者に事故あるときは、その職務を代行する。

(1) 運行前点検簿の確認点検及び保管に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、安全運転管理者の指示する業務の処理に関すること。

3 副安全運転管理者は、前項に規定する業務を行ったときは、その結果を安全運転管理者に報告しなければならない。

(整備管理者)

第15条 公用車の点検及び整備に関する事項を処理させるため、車両法第50条第1項の規定により、整備管理者を置く。

(整備管理者の業務)

第16条 整備管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 整備計画に関すること。

(2) 運行前点検及び運行の可否の決定に関すること。

(3) 車歴簿等の整理に関すること。

(4) 車庫の管理に関すること。

(5) 故障又は事故防止に関すること。

2 整備管理者は、前項の業務に関し重大又は異常な事項があると認めたときは、速やかに上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(運転者の義務)

第17条 運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 道交法の規定を守り、安全運転に努めること。

(2) 運行開始前に必ず運行前点検を行い、不備の箇所があるときは、整備管理者に報告し、その指示を受けること。

(3) 運転内容を公用車運転日誌に記載し、安全運転管理者に報告すること。

(4) 運行終了後は、公用車を清掃の上、所定の場所に格納すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、安全運転管理者及び上司の指示に従うこと。

(公用車の修理)

第18条 公用車の修理を必要とする場合には、整備管理者は、管財課長等に報告し、その処置を求めるものとする。

2 管財課長等は、前項の報告があったときは、当該公用車を管理する課長等に必要な処置を採るよう指示しなければならない。

3 整備管理者は、外注による修理が完了した場合は、これを検収し、管財課長等の指示を受けて、当該公用車を管理する課長等に引き渡すものとする。

(交通事故等の処置)

第19条 運転者は、運行中に交通事故等が発生したときは、速やかに安全運転管理者及び上司を経て管財課長等に報告し、その指示を受けなければならない。

(燃料の補給)

第20条 運転者は、燃料の補給を要するときは、指定給油所において給油するものとする。ただし、市の区域外において給油する場合は、この限りでない。

(任意保険)

第21条 公用車を取得したときは、課長等は、速やかに、車両、対物、対人の各保険への加入について管財課長等に要請しなければならない。

2 課長等は、経済情勢等の変化に応じて、前項の保険の額について見直しを行わなければならない。

(その他)

第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本荘市公用車管理規程(昭和60年本荘市訓令第3号)、岩城町自動車管理規則(昭和49年岩城町規則第8号)又は由利町乗用車管理要綱(平成元年由利町要綱)、大内町役場安全運転管理規程(平成7年大内町訓令第2号)、運転職員服務規程(平成7年大内町訓令第3号)、鳥海町公用車管理規則(平成15年鳥海町規則第22号)又は鳥海町有バス運行管理規程(平成15年鳥海町訓令第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年4月5日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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由利本荘市公用車管理規程

平成17年3月22日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成24年3月12日 訓令第2号
平成25年4月5日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第4号
令和2年3月26日 訓令第3号
令和4年3月24日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第5号