○由利本荘市長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則
平成17年3月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を、由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長及び事務局職員並びに教育委員会の管理に属する機関の職員、選挙管理委員会事務局の職員、農業委員会事務局の職員、監査委員事務局の職員及び議会事務局の職員に委任及び補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行事務)
第3条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会の教育長に補助執行させるものとする。
(1) 1件130万円未満の教育財産の取得に関すること。
(2) 教育財産の貸借に関すること。
(3) 食糧費及び交際費を除く1件130万円未満の支出負担行為伺及び支出命令に関すること。
(運用)
第4条 前条による補助執行に係る事務の取扱いについては、由利本荘市事務決裁規程(平成17年由利本荘市訓令第2号)の規定に準じて運用する。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月25日規則第32号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
委任職員 | 委任事務 |
教育委員会教育長 | (1) 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第15条に規定する産業教育の振興等に要する経費、理科教育振興法(昭和28年法律第186号)第9条に規定する理科教育の振興等に要する経費、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第1項及び第7条第2項に規定する学校給食に要する経費、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条に規定する就学奨励に要する経費並びに学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する医療に要する経費の支出負担行為に関すること。 (2) 教育委員会の所掌に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。 (3) 教育委員会が所掌する公の施設の管理、使用料の徴収及び減免に関すること。 (4) 教育委員会が所掌する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。 (5) 総合教育会議に係る事務 |
別表第2(第3条関係)
機関名 | 補助執行職員 | 専決の区分 | |
部長等専決事項 | 課長等専決事項 | ||
議会 | 事務局長 | ○ |
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教育委員会 | 教育次長 | ○ |
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事務局の課長、館長(子吉・小友・南内越・北内越・松ヶ崎公民館及びウッディホールこだまにあっては、中央公民館長。直根・笹子公民館にあっては、鳥海公民館長) |
| ○ | |
選挙管理委員会 | 事務局長 | ○ |
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監査委員 | 事務局長 | ○ |
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農業委員会 | 事務局長 | ○ |
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