○由利本荘市公職選挙執行規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 投票(第3条・第4条)

第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第5条―第9条)

第4章 後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の表示(第10条―第12条)

第5章 選挙運動のために使用するポスター(第13条―第16条)

第6章 新聞広告のための候補者証明書(第17条)

第7章 個人演説会等(第18条―第25条)

第8章 標旗及び腕章(第26条―第28条)

第9章 投票記載所の氏名等の掲示(第29条―第31条)

第10章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第32条―第35条)

第11章 選挙運動員等に関する実費弁償及び報酬の額(第36条)

第12章 市長選挙における政党その他政治団体の政治活動の規制(第37条―第48条)

第13章 補則(第49条―第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、由利本荘市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明かつ適正に行われるために必要な事項を定めるものとする。

2 この告示に定めるもののほか、委員会、投票管理者、開票管理者及び選挙長が行う手続等については、由利本荘市公職選挙法施行細則(平成17年由利本荘市選挙管理委員会告示第3号)の例による。

(適用範囲)

第2条 この告示は、由利本荘市議会の議員及び市長並びに市の各財産区議会の議員の選挙(以下「市の選挙」という。)について適用する。

第2章 投票

(投票区)

第3条 法第17条第2項の規定による投票区は、別表のとおりとする。

(投票用紙の様式)

第4条 法第45条第2項の規定により、市の選挙に用いる投票用紙の様式は、様式第1号による。

2 前項の投票用紙又は仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会印とする。

3 前項の委員会印は、様式第2号により刷り込むことをできるものとする。

第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示

(表示板)

第5条 法第141条第6項の規定による自動車、船舶及び拡声機の表示は、様式第3号による。

(表示板の交付)

第6条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(表示板の掲示場所)

第7条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中、常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第8条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする公職の候補者(以下「候補者」という。)は、様式第4号による再交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返還しなければならない。

(表示板の返還)

第9条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき、又は選挙が終了したときは、速やかに表示板を委員会に返還しなければならない。

2 表示板の紛失により再交付を受けた場合において、紛失した表示板を回復するに至ったときは、直ちに再交付された表示板を委員会に返還しなければならない。

第4章 後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の表示

(証票)

第10条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定による委員会の交付する証票は、様式第5号による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第11条 令第110条の5第5項の規定による申請は、市議会議員及び市長の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第6号による証票交付申請書に、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第7号による証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

3 委員会は、証票交付の都度、様式第8号の証票交付台帳に所要事項を記入するものとする。

(証票の再交付の手続)

第12条 第8条の規定は、証票の再交付について準用する。

第5章 選挙運動のために使用するポスター

(証紙)

第13条 法第143条第1項第5号の規程によってポスターを掲示しようとする候補者又は推薦届出者は、委員会から様式第10号の証紙の交付を受けなければならない。

第14条 削除

(証紙の交付票及び証紙交付の方法)

第15条 第13条の証紙を交付する場合、証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から様式第13号の証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付する。

3 証紙交付票の交付を受けた者が、証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し印を押すとともに、これに証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添え委員会に提出しなければならない。

4 証紙の交付を受けた者は、交付を受けた証紙が制限枚数に達したときは、その証紙交付票を委員会に返さなければならない。

5 交付した証紙が制限枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、責任者の印を押して提出者に返すものとする。

6 委員会は、証紙交付の都度証紙交付整理簿(様式第14号)に所要事項を記入するものとする。

(文書図画の撤去命令)

第16条 法第147条及び法第201条の11第11項の規定により文書図画を撤去させる場合には、撤去命令書(様式第15号)を掲示責任者に交付してこれをしなければならない。

第6章 新聞広告のための候補者証明書

(掲載証明書の交付)

第17条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、新聞広告掲載証明書(様式第16号)の交付を受けなければならない。

第7章 個人演説会等

(個人演説会等開催の申出)

第18条 委員会は、法第163条の規定による個人演説会等開催の申出を受理したときは、受付処理簿(様式第17号)により処理しなければならない。

(個人演説会等開催不能の通知)

第19条 令第113条により開催することができないため、委員会が令第114条第1項の規定による通知をする場合は、様式第18号による。

(施設の使用制限)

第19条の2 法第161条第1項の規定により個人演説会等を開催することができる施設内に期日前投票所又は不在者投票の投票記載場所が設けられた場合においては、当該投票所又は記載場所が設けられた期間中の午前8時30分から午後8時までの間は、当該施設を個人演説会等の開催のために使用することはできない。

(施設の管理者に対する通知)

第20条 委員会が令第115条の規定による通知をする場合は、様式第19号による。

(開催可否の通知)

第21条 令第117条第1項の規定により管理者が通知する場合は、様式第20号によってしなければならない。

(施設使用予定表の提出)

第22条 委員会は、令第118条の規定により、施設の管理者にあらかじめ提出を求める日時の予定表は、様式第21号によらなければならない。

2 管理者は、前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(施設の設備の程度及び納付すべき費用の額等の承認申請)

第23条 令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により管理者が委員会の承認を求める場合は、様式第22号によらなければならない。

(開催申出の撤回)

第24条 候補者は、法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出をした後、これを撤回しようとするときは、個人演説会等開催申出の撤回届(様式第23号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の届出を受理したときは、直ちに当該施設の管理者に通知する。

(候補者がする設備)

第25条 令第119条第3項の規定により候補者が自ら個人演説等の会場(以下「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により会場を使用した場合においては、候補者は、使用後直ちに後片付けをなし、管理者に引き渡さなければならない。

第8章 標旗及び腕章

(標旗)

第26条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第24号による。

(腕章)

第27条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、様式第25号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、様式第26号による。

3 前2項の規定による腕章は、委員会において交付する。

(標旗及び腕章の交付及び返還)

第28条 第6条第8条及び第9条の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付及び返還について準用する。

第9章 投票記載所の氏名等の掲示

(氏名等の掲示)

第29条 法第175条第1項及び第2項の規定による公職の候補者の氏名及び党派別の掲示(以下「氏名等の掲示」という。)は、様式第27号による。

(掲載順序のくじ等)

第30条 委員会は、法第175条第3項及び第4項の規定による氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ定め、告示しなければならない。

2 公職の候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会おうとするときは、委員会にその旨を申し出なければならない。

3 委員会の委員長は、前項の規定による申出がないときは、その指定した者を立ち会わせることができる。

(掲示の場所)

第31条 氏名等の掲示は、投票記載所の各机卓の前面にしなければならない。ただし、机卓の前面に掲示することができない事情があるときは、投票記載場所において記載する場合に容易に見ることができるような箇所にしなければならない。

第10章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(閲覧の請求)

第32条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関してなされた寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下本章中「報告書」という。)の閲覧の請求は、法第192条第3項の期間内にしなければならない。

(閲覧の場所)

第33条 前条の規定による報告書は、委員会の事務を行う場所又は委員会が指定する場所において閲覧しなければならない。

(閲覧の時間)

第34条 第32条の規定による請求及び前条の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第35条 第32条の規定による報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第11章 選挙運動員等に関する実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第36条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し、支給することができる報酬及び実費弁償の最高額を次のように定める。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し、支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船 賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のため使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割に相当する額

(3) 選挙運動のため使用する労務者1人に対し、支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号アからまでに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

2 法第197条の2第2項の規定によって選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車、又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第142条の3(ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第143条(文書図画の掲示)第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(以下「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額を次のように定める。

選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき1万円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1人1日につき1万5,000円とする。

第12章 市長選挙における政党その他政治団体の政治活動の規制

(政治団体に交付する確認書)

第37条 法第201条の9第3項の規定により委員会が交付する確認書は、様式第28号による。

(政談演説会の開催の届出)

第38条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会を開催する場合は、政談演説会開催届出書(様式第29号)によってしなければならない。

(表示板)

第39条 法第201条の11第3項の規定による政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、様式第30号による。

(表示板の交付)

第40条 前条の表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。

(表示板の掲示箇所)

第41条 第7条の規定は、表示板の掲示箇所について準用する。

(表示板の再交付等)

第42条 第8条及び第9条の規定は、表示板の再交付及び返還について準用する。

(検印票)

第43条 法第201条の11第4項の規定によりポスターの検印を受けようとする政党、その他の政治団体は、委員会から検印票(様式第31号)の交付を受けなければならない。

2 第40条の規定は、前項の検印票の交付について準用する。

(検印)

第44条 法第201条の11第4項の規定によって委員会が行う検印は、様式第32号の印を用いる。

(検印の方法)

第45条 法第201条の11第4項の規定により、委員会の検印を受けようとする政党、その他の政治団体は、第43条の検印票を提出しなければならない。この場合においては、検印票に当該政党、その他の政治団体の名称を記入するとともに検印に関する責任者において署名押印しなければならない。

2 第14条第3項第4項及び第5項の規定は、前項の検印方法について準用する。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示票)

第46条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会開催のための告知用立札及び看板の類の表示は、様式第33号による。

2 前項の表示票は、第38条の規定により、政談演説会開催の届出があった際交付する。

3 表示票は、立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にはりつけておかなければならない。

4 第8条の規定は、表示票の再交付について準用する。

(機関誌紙の届出)

第47条 法第201条の15第1項の届出は、政党その他の政治団体の機関誌紙届出書(様式第34号)によってしなければならない。

(ビラの種類の届出)

第48条 法第201条の9第1項第6号の届出は、ビラの種類の届出書(様式第35号)によってしなければならない。

2 前項の場合において、政党その他の政治団体は、頒布すべきビラの見本1枚を委員会に提出しなければならない。

第13章 補則

(再立候補の場合における選挙運動の特例)

第49条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板、検印票及び腕章は、あらたに交付しない。ただし、当該再立候補者がそれらを返還したものであるときは、その返還に係るものを再交付する。

(通常葉書交付の候補者証明書)

第50条 公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第5条の規定により、選挙長が交付する候補者証明書は、様式第36号によってしなければならない。

2 第6条の規定は、前項の証明書の交付について準用する。

(その他の選挙又は投票の場合)

第51条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)、漁業法(昭和24年法律第267号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により法又は令を準用し、若しくはその例によることとされている選挙又は投票については、当該法令に特別の定めがある場合又は特別の措置を要する場合を除いて、この告示の規定を準用する。

(選挙長等の告示)

第52条 選挙長、投票管理者及び開票管理者の行う告示は、委員会がする告示の例による。

(その他)

第53条 この告示の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年8月25日選管告示第85号)

この告示は、平成17年8月25日から施行する。

(平成18年6月2日選管告示第42号)

この告示は、平成18年6月2日から施行する。

(平成18年8月4日選管告示第43号)

この規程は、平成18年8月4日から施行する。

(平成18年8月4日選管告示第44号)

この規程は、平成18年8月4日から施行する。

(平成19年2月13日選管告示第2号)

この告示は、平成19年2月13日から施行する。

(平成21年3月3日選管告示第8号)

この告示は、平成21年3月3日から施行する。

(平成21年8月10日選管告示第64号)

この告示は、平成21年8月10日から施行する。

(平成23年1月21日選管告示第1号)

この告示は、平成23年1月21日から施行する。

(平成24年12月27日選管告示第61号)

この告示は、平成24年12月27日から施行する。

(平成28年12月2日選管告示第40号)

この告示は、平成28年12月3日から施行する。

(平成30年12月3日選管告示第33号)

この告示は、平成30年12月3日から施行する。

(令和3年6月1日選管告示第32号)

この告示は、各様式の規定は令和3年6月1日から、別表投票区の規定は令和3年9月1日から施行する。

(令和5年4月10日選管告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年7月26日選管告示第20号)

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)投票区

(1) 本荘地域

投票区名

投票区の区域

本荘第1投票区

美倉町、中竪町、谷山小路、本荘、桶屋町、鍛冶町、東日役町

西日役町、後町、猟師町、大町、中町、肴町、田町

本荘第2投票区

東町(南)、東町(北)、谷地町、駅前、南花畑町、北花畑町

赤沼町一区、赤沼町二区、梵天

本荘第3投票区

大の道一区、大の道二区、大の道三区

本荘第4投票区

蓼沼

TDK社員寮ジノバ

本荘第5投票区

大鍬町、千刈、愛宕町

本荘第6投票区

東表尾崎町、西表尾崎町、東裏尾崎町、西裏尾崎町、本田仲町

御門町、東御門町、桜小路、栄町一丁目、五軒町、永泉寺門前

萬生苑、寿荘、あじさいの郷

本荘第7投票区

和泉町、古雪町、観音町、片町、浜ノ町、栄町二丁目、栄町三丁目、旭町、大泉寺山

本荘第8投票区

今町、上町、中町(石脇)、新町、上ノ山、雇用促進住宅(新山)

東新山町、長老沼、三軒町、緑町

本荘第9投票区

竜巻一区、竜巻中央町、末広町、新山町、松美町、新治町、松美町(夢うさぎ)

本荘第10投票区

田尻町、浜松町、住吉町、雇用促進住宅(石脇)、松涛町

本荘第11投票区

若葉町、赤冗、浜三川

子吉第1投票区

薬師堂、埋田、藤崎

子吉第2投票区

宮内、玉ノ池

子吉第3投票区

葛法、船岡

小友投票区

上万願寺、下万願寺、新田、荒町、三条、新道、二十六木

大中ノ沢、館前、大沢、金山、南ノ股、北ノ股

石沢投票区

三ッ方森、山内、大簗、鳥田目、一本木、館、柳生、櫛引

烏川、鮎瀬本田、鮎瀬新田、上野、雪車町、宮沢、滝ノ沢

栗山、新山崎、湯沢

南内越第1投票区

川口、谷地、土谷、柴野

南内越第2投票区

横山、長者屋敷、福田、山田、畑谷

南内越第3投票区

大浦、砂子

北内越投票区

内黒瀬、内越、赤田

松ヶ崎第1投票区

松ヶ崎(大字)

松ヶ崎第2投票区

神沢、折林、芦川、親川、深沢

(2) 矢島地域

投票区名

投票区の区域

矢島第1投票区

矢島町、丸森、田中町、水上、上ノ山、小杉沢、針ケ岡、熊之子沢、桧沢、濁川、谷地沢、桃野

矢島第2投票区

舘町、七日町、新道、城新、小田、小田住宅

矢島第3投票区

新丁、山寺、下山寺、荒沢、矢越

矢島第4投票区

羽坂、豊町、栄町、栄町住宅、築舘、大川原

矢島第5投票区

川原小坂、川辺小杉沢、田中、砂子沢、杉沢、沢内、小板戸、木在

矢島第6投票区

長泥、持子、八ツ杉、中山、上野平、上野、十二ケ沢、軽井沢、中屋敷、上新荘

矢島第7投票区

新町、須郷田、成沢、坂之下、坂之下郷内、新所、元町郷内、御嶽、九日町、田沢、金ケ沢、上原

(3) 岩城地域

投票区名

投票区の区域(大字)

岩城第1投票区

亀田愛宕町、亀田亀田町、亀田大町、亀田最上町、赤平

岩城第2投票区

上蛇田、下蛇田、六呂田、下黒川、上黒川

岩城第3投票区

冨田、泉田、滝俣、福俣

岩城第4投票区

二古、内道川

岩城第5投票区

勝手

岩城第6投票区

君ヶ野、道川

(4) 由利地域

投票区名

投票区の区域

由利第1投票区

吉沢、新上条、山本、土倉、蟹沢

由利第2投票区

奉行免、新屋敷、米山、森子

由利第3投票区

明法、西小路、馬喰町、大町、小友町、神町、仲町、上町

後小路、山王町、館町、天神町、東町、ゆりが丘、東中沢

大水口、飯沢、陳ヶ森、曲沢、黒沢

由利第4投票区

小菅野、久保田、五十土

由利第5投票区

寺田、立井地、沢口、山崎、蒲田、南福田、町村、西上原

由利第6投票区

中畑、平石、堰口、二タ子、田代、屋敷、南由利原

(5) 大内地域

投票区名

投票区の区域

大内第1投票区

牛寺、中館、深沢

大内第2投票区

米坂、大谷、岩谷町、岩谷麓、川口、大内三川、北福田

大内第3投票区

徳沢、大倉沢

大内第4投票区

中帳、高尾、中俣、堀切

大内第5投票区

加賀沢、新沢、松本、及位、長坂

大内第6投票区

葛岡、平岫

大内第7投票区

朴沢、的場、板井沢、新田、見岫、軽井沢

大内第8投票区

芦渕、小栗山、代内、岩野目沢

大内第9投票区

楢渕、大小屋、小増沢、小羽広、滝

大内第10投票区

立寄、羽広

(6) 東由利地域

投票区名

投票区の区域

東由利第1投票区

地下ノ沢、黒渕、葎沢、向田、智者鶴、泡ノ渕

東由利第2投票区

高戸屋、下小屋、時雨山、田代、石高

東由利第3投票区

家ノ下、下小路、宇戸坂、舘西、八日町、五海保、山崎、久保、板戸、新沢、舘合新田、須郷田、松柴

東由利第4投票区

新町、横小路、上通、中通、下通、湯出野、寺田、茂沢、上里、祝沢

東由利第5投票区

野田、新処、十二ノ前、桂台、小倉、中ノ沢、高村

東由利第6投票区

横渡、岩舘、蔵、蔵新田、島、宮ノ前、東光苑、黒沢

東由利第7投票区

大吹川、須郷、袖山、大台、大琴、船木、高屋、土場沢、下吹、宿、畑村、沼、杉森

(7) 西目地域

投票区名

投票区の区域

西目第1投票区

出戸

西目第2投票区

田高、潟保、井岡、中沢

西目第3投票区

沼田、潟端、若松町、上高屋

西目第4投票区

海士剥、豊栄、中高屋

西目第5投票区

孫七町

(8) 鳥海地域

投票区名

投票区の区域

鳥海第1投票区

大久保、矢ノ本、興屋、沢渡向虎杖平、大栗沢、下伏見、中伏見、

上伏見、貝沢、鶴田、上原、牛越、鐙ヶ平、鶴ヶ平、長坂、吉谷地の一部、久保、小栗沢、芦ヶ渕、郷具、河台、外山、伏見沢、提鍋、八木山

鳥海第2投票区

下平根、中平根、上平根、百合茎、村木

鳥海第3投票区

楢ノ木平、大坂、新沢平、根子、男鹿内、下小川

鳥海第4投票区

上百宅、下百宅、上直根、中直根、前ノ沢、下直根、大谷地、吉谷地の一部、大川端

鳥海第5投票区

才ノ神、才ノ神上原、猿倉

鳥海第6投票区

新町、下野、下中、町、馬場、畑平、中村、砂口、福島、上杉沢、

長畑、天神、下ノ宮、野宅、上野宅、模渕、針水、赤倉、瀬目、本屋敷、平林、上屋敷、西久米、皿川、天池、青平、大平、峠ノ下、上椿、間木ノ平

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様式第9号 削除

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由利本荘市公職選挙執行規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第2号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第2号
平成17年8月25日 選挙管理委員会告示第85号
平成18年6月2日 選挙管理委員会告示第42号
平成18年8月4日 選挙管理委員会告示第43号
平成18年8月4日 選挙管理委員会告示第44号
平成19年2月13日 選挙管理委員会告示第2号
平成21年3月3日 選挙管理委員会告示第8号
平成21年8月10日 選挙管理委員会告示第64号
平成23年1月21日 選挙管理委員会告示第1号
平成24年12月27日 選挙管理委員会告示第61号
平成28年12月2日 選挙管理委員会告示第40号
平成30年12月3日 選挙管理委員会告示第33号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第32号
令和5年4月10日 選挙管理委員会告示第16号
令和5年7月26日 選挙管理委員会告示第20号