○由利本荘市選挙管理委員会委員長専決処分規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 由利本荘市選挙管理委員会規程(平成17年度由利本荘市選挙管理委員会告示第1号)第12条の規定に基づき、由利本荘市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事件のうち、委員長をして専決できる事項については、別に定めのあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(委員長の専決処理事項)

第2条 委員会の権限に属する事件中委員長が専決処分できるものは、次のとおりとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第193条において準用する第172条第2項及び第4項並びに第180条の3の規定により、職員の任免等に関すること。

(2) 地方自治法第74条第4項及び第76条第4項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により選挙人名簿確定の日において、これに記載された者の総数の50分の1の数及び3分の1の数を決定すること。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第100条、第110条及び第116条において準用する第91条第2項の規定により請求代表者の選挙権の確認及び代表者証明書を交付すること。

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第83条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第86条の規定により選挙録、その他の関係書類を保存すること。

(5) 法第101条の3第2項の規定により当選人に当選の旨を告知すること。

(6) 法第105条の規定により当選人に当選の効力が生じたときの当選証書を附与すること。

(7) 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。

(8) 法第134条の規定により違反選挙事務所の閉鎖を命ずること。

(9) 法第144条第2項の規定により公職の候補者が選挙運動に使用するポスターに検印すること。

(10) 法第147条の規定により違反文書、図面の撤去を命じ又は撤去すること。

(11) 令第121条の規定により個人演説会における公職の候補者が市に納付すべき費用の額の協議に関すること。

(12) 法第180条、第182条及び第183条の規定による出納責任者の選任、解任及び辞任並びに異動等の届出を受理すること。

(13) 法第189条の規定による公職の候補者の選挙運動に関する収入及び支出の報告書を受理すること。

(14) 法第193条の規定により収支報告書について必要ある場合、報告又は資料を要求すること。

(15) 法第194条の規定により公職の候補者の選挙運動に関する支出金額の制限額を定めること。

(16) 法第195条の規定により選挙の一部無効又は繰延投票の場合の選挙運動に関する支出金額の制限額を定めること。

(17) 法第201条の9第1項第4号の規定により選挙運動期間中、政党その他の政治団体が政治活動に使用するポスターに検印又は証紙を交付すること。

(18) 法第15章の規定により選挙又は当選の効力について訴訟を提起し、又は提起された場合、口頭弁論のため準備書面を提出すること。

(19) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第3条の規定により、委員の解職請求における解職請求代表者の選挙権の確認及び代表者証明書を交付すること。

(20) 漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第10条第2項及び第3項の規定により、委員の解職請求における解職請求代表者の選挙権を確認すること。

(21) 土地改良法施行令第32条第2項の規定により、土地改良区の総代の選挙に関する経費の見積書を提出すること。

(22) 法令により閲覧させ、又は告示、通知、報告、公表、交付、保存をすること。

(23) 法第37条第2項、令第24条第1項の規定による投票管理者又は職務代理者及び法第38条第1項の規定による投票立会人が辞任又は死亡の場合における選任に関すること。

(24) 法第62条第2項及び第4項の規定による開票立会人となるべき者のくじ、及び法第144条の2第7項の規定によるポスター掲示場の区間に記載する番号を定めるくじ、並びに法第175条の2第2項の規定による氏名等の掲示掲載順序のくじを行うこと。

(25) 令第34条の2の規定による引き続き都道府県内の区域内に住所を有する者の証明書を交付すること。

(26) 法第172条の2の規定により、選挙公報に公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合に、その掲載の順序をくじで定めること。

(27) 法第172条の2の規定により、選挙公報を配布すること。

(必要な事項の特例)

第3条 委員長は、前条の規定により専決することのできるもののうちで、特に委員会に諮る必要があると認めるときは、これを委員会に提出することができる。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

由利本荘市選挙管理委員会委員長専決処分規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会訓令第2号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 選挙管理委員会訓令第2号