○由利本荘市選挙管理委員会規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 組織(第1条―第7条)

第2章 会議(第8条―第10条)

第3章 委員長の職務権限(第11条・第12条)

第4章 補助機関(第13条―第19条)

第5章 告示の方法(第20条)

附則

第1章 組織

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、由利本荘市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名単記による投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。有効投票の最多数を得た者が2人以上ある場合においては、くじで定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき、指名推選の方法によることができる。この場合においては、被指名人をもって委員長と定めるかどうかを委員会に諮り、出席委員の全員の同意があった者をもって委員長とする。

3 委員会は、委員長が決定したときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が欠けたときは、その日から10日以内に法第187条第1項の規定による委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務執行)

第4条 法第182条第1項の規定による委員の選挙があったのち、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員の補欠等の告示)

第5条 委員長は、法第182条第3項の規定により補充員の中から委員を補欠したとき、又は法第187条第3項の規定に基づき委員長の職務を代理する委員を指定したときは、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(退職)

第6条 委員長が退職しようとするときは、職務を代理する者に退職願を届け出し、委員会の承認を受けなければならない。

2 委員及び補充員は、退職しようとするときは、退職願を委員長に届け出しなければならない。

(所属政党等の届出)

第7条 委員(委員長を含む。)及び補充員は、その所属する政党その他の政治団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の政治団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も、また同様とする。

第2章 会議

(会議の招集)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長が会議を招集するときは、招集の日時、会議の場所及び付議すべき事件をあらかじめ通知しなければならない。

3 委員は、法第188条の規定に基づき、委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件を記載して、文書で委員長に請求しなければならない。

4 法第182条第1項の規定による選挙の後最初に招集する委員会の会議は、年長の委員が招集する。この場合において、第1項及び第2項の規定中「委員長」とあるのは、「年長の委員」と読み替えるものとする。

(欠席の届出)

第9条 委員は、委員会の会議に出席することができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第10条 委員長は書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ委員会において定めた2人の委員とともに、これを署名しなければならない。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第11条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件につき議案を提出し、また議決事項を執行すること。

(2) 公印及び文書の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の任免及び服務に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第12条 委員会の権限に属する事件で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。

第4章 補助機関

(事務局の設置)

第13条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

(職員の任用等)

第14条 事務局に事務局長、書記その他、必要な職員を置くことができる。

2 前項の職員の定数は、由利本荘市職員定数条例(平成17年由利本荘市条例第29号)の定めるところによる。

3 職員の任用、給与、その他身分の取扱い等に関しては、市長の事務部局の例による。

(出張所の設置)

第15条 委員長の権限に属する事務の一部を分掌させるため出張所を置く。

(出張所の設置箇所)

第16条 出張所の名称、設置箇所及び所管区域は、次のとおりとする。

出張所名

設置箇所

所管区域

由利本荘市選挙管理委員会矢島出張所

由利本荘市役所

矢島総合支所

由利本荘市役所

矢島総合支所管内

由利本荘市選挙管理委員会岩城出張所

由利本荘市役所

岩城総合支所

由利本荘市役所

岩城総合支所管内

由利本荘市選挙管理委員会由利出張所

由利本荘市役所

由利総合支所

由利本荘市役所

由利総合支所管内

由利本荘市選挙管理委員会大内出張所

由利本荘市役所

大内総合支所

由利本荘市役所

大内総合支所管内

由利本荘市選挙管理委員会東由利出張所

由利本荘市役所

東由利総合支所

由利本荘市役所

東由利総合支所管内

由利本荘市選挙管理委員会西目出張所

由利本荘市役所

西目総合支所

由利本荘市役所

西目総合支所管内

由利本荘市選挙管理委員会鳥海出張所

由利本荘市役所

鳥海総合支所

由利本荘市役所

鳥海総合支所管内

(出張所の職員)

第17条 出張所には、出張所長及び書記を置く。

2 出張所長には、当該地の市の総合支所市民サービス課長の職にある者をもってこれに充て、書記には、当該総合支所及び出張所に在勤する職員のなかから、所属機関の長との協議により任命する。

3 出張所長は、委員長の命を受けて、職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。

4 出張所の書記は、上司の指揮を受けて分掌事務に従事し、出張所長に事故があるときは、上席の書記がその職務を代理する。

(出張所分掌事務)

第18条 出張所長は、所管区域内における次の事務を処理する。

(1) 選挙人資格実態調査に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会事務の連絡、調整に関する事項

(職員の服務)

第19条 この章に規定するもののほか、職員の服務については、由利本荘市職員の例による。

第5章 告示の方法

(告示の方法)

第20条 委員会及び委員長の告示又は委員会が選任した者のする告示は、由利本荘市の告示の例により行う。ただし天災事変等、やむを得ない事故によりこの例によられない場合は、掲示の箇所を代えることができる。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年3月18日選管告示第12号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

由利本荘市選挙管理委員会規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第1号

(令和2年3月2日施行)