○由利本荘市選挙管理委員会事務局処務規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条・第3条)

第3章 分掌事務(第4条・第5条)

第4章 事務の専決及び代決(第6条―第8条)

第5章 文書の取扱い(第9条・第10条)

第6章 公印(第11条―第13条)

第7章 補則(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、由利本荘市選挙管理委員会規程(平成17年由利本荘市選挙管理委員会告示第1号)第13条の規定に基づき設置する由利本荘市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(組織及び職員)

第2条 事務局に選挙班を置く。

2 事務局に事務局長、選挙班に班長を置く。

3 事務局に事務局次長を置くことができる。

(職務)

第3条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 班長は、当該班の事務を掌理し、班内職員を指揮監督する。

4 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、事務に従事する。

第3章 分掌事務

(所掌事務)

第4条 選挙班の所掌する事務は次のとおりとする。

(1) 公告式に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 職員の人事、服務、分限及び給与に関すること。

(4) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(5) 選挙管理委員会の予算、経理及び諸給与に関すること。

(6) 会議に関すること。

(7) 物品の出納保管に関すること。

(8) 規程の制定及び改廃に関すること。

(9) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。

(10) 選挙人名簿の調製及び縦覧に関すること。

(11) 選挙人名簿の異動整理に関すること。

(12) 失権者の調査整理に関すること。

(13) 検察審査員候補者予定者選定に関すること。

(14) 裁判員候補者予定者選定に関すること。

(15) 直接請求に関すること。

(16) 選挙に関する記録及び投票の保存に関すること。

(17) 選挙に関する常時啓発及び周知等に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、選挙事務に関する調査統計に関すること。

(所掌外事務の処理)

第5条 事務局長において、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、特に命じて処理させることができる。

第4章 事務の専決及び代決

(事務局長の専決事項)

第6条 事務局長の専決事項は、由利本荘市事務決裁規程(平成17年由利本荘市訓令第2号)別表の部長共通事項の例による。

(代決)

第7条 事務局長が出張、休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときは、次長が事務局長の専決事項を代決する。

2 次長が不在のときは、あらかじめ指定された職員が次長の専決事項を代決する。

(後閲)

第8条 代決した事項については、軽易なものを除き、遅滞なく後閲を受けなければならない。

第5章 文書の取扱い

(収受文書の処理)

第9条 到達文書は、文書収受印及び処理印を押し、処理する。ただし、重要、異例又は機宜の処置を要するものと認められるときは、事務局長の指示を受けるものとする。

(その他の取扱い)

第10条 この章に定めるものを除くほか、文書の取扱いについては、由利本荘市行政文書管理規程(平成17年由利本荘市訓令第5号)の例による。

第6章 公印

(公印の種類)

第11条 選挙管理委員会の公印は、別表のとおりとする。

2 委員長職務代理者が、委員長の職務を代理する場合においては、委員長の公印を使用するものとする。

(公印の管守)

第12条 公印の管守及び使用については、責任をもって厳格かつ正確に行わなければならない。

2 公印は、押印に代えて印影を印刷して使用することができる。

(公印の登録)

第13条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、理由を記載した文書により委員長の承認を受けなければならない。

第7章 補則

(物品の取扱い)

第14条 物品の取扱いについては、市長の補助機関の取扱いの例による。

(その他の必要事項)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長の補助機関の例による。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年9月2日選管訓令第1号)

この訓令は、平成20年9月2日から施行する。

(平成22年4月1日選管訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日選管訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日選管訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

印名

書体

寸法

材質

使用区分

保管責任者

個数

由利本荘市選挙管理委員会之印

てん書

方24ミリ

木印(柘)

委員会名をもって発する文書

選挙管理委員会事務局長

1

由利本荘市選挙管理委員会委員長之印

てん書

方18ミリ

木印(柘)

委員長名をもって発する文書

選挙管理委員会事務局長

1

由利本荘市選挙管理委員会事務局長之印

てん書

方18ミリ

木印(柘)

事務局長名をもって発する文書

選挙管理委員会事務局長

1

由利本荘市選挙管理委員会事務局処務規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成25年4月1日施行)