特定個人情報保護評価

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ページ番号1004704  更新日 2022年12月28日

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特定個人情報(注:)を保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。(注:個人番号(マイナンバー)を内容に含む個人情報)

評価の目的

番号制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止および国民・住民の信頼の確保を目的とします。

評価の実施主体

次に掲げる者のうち、特定個人情報を保有しようとする者または保有する者は、特定個人情報保護評価を実施することが原則義務づけられます。

  • 行政機関の長
  • 地方公共団体の長その他の機関
  • 独立行政法人等
  • 地方独立行政法人
  • 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)
  • 情報提供ネットワークを使用した情報連携を行う事業者(健康保険組合等)

評価の対象

特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務です。ただし、職員の人事、給与等に関する特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務、手作業処理用ファイル(紙ファイルなど)のみを取り扱う事務、公務員の共済に関する特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務、対象人数が1,000人未満の事務等については特定個人情報保護評価の実施は義務づけられておりません。

評価書の公表

由利本荘市においても、評価の目的に従って対象事務に対し評価を実施しております。特定個人情報保護評価書は、個人情報保護委員会が運営する「マイナンバー保護評価Web」で公表しておりますので、下記の関連情報からご覧ください。

特定個人情報保護に関する詳細情報

特定個人情報保護に関する詳細な情報は、下記の関連情報より、個人情報保護委員会のホームページでご覧いただけます。

このページに関するお問い合わせ

企画振興部情報政策課
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター2階)
電話:0184-24-6366 ファクス:0184-22-1786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。