由利本荘市障がい者優先調達推進方針

ページ番号1005447  更新日 2022年12月14日

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1趣旨

本方針は、国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達推進等に関する法律(平成24年法律第50号)。以下、「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、由利本荘市が障がい者就労施設等からの物品または役務(以下「物品等」という)の調達を推進するための基本的事項を定めるものである。なお、本方針において使用する用語は、障がい者優先調達推進法で使用する用語の例を基本とする。

2適用範囲

本方針の適用は本市すべての機関が発注する物品等に関して適用する。

3調達の対象となる障がい者就労施設等

本方針の対象となる障がい者就労施設等は、障がい者優先調達推進法第2条第2項から第4項までに規定する次の障がい者就労施設等とする。

  1.  障がい者支援施設
  2. 地域活動支援センター
  3. 障害福祉サービス事業を行う施設(生活介護、就労移行支援または就労継続支援を行う事業に限る。)
  4. 障がい者の地域における作業活動の場として障がい者基本法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設(小規模作業所)
  5. 障がい者優先調達推進法施行令(平成25年政令第22号)第1条第1号に規定する事業所(特例子会社)
  6. 障がい者優先調達推進法施行令(平成25年政令第22号)第1条第2号に規定する事業所(重度障がい者多数雇用事業所)
  7. 在宅就業障がい者
  8. 在宅就業支援団体

4調達する物品

市が調達する物品のうち、食品類、事務用品、印刷、清掃や事務等、障がい者就労施設等が受注することが可能なもの。

  1.  物品
    • ア 食品類(農作物、加工食品)
    • イ ア以外の製品(繊維、皮革、木工等)
    • エ その他障がい者施設施設等が提供可能な物品。
  2. 役務
    • ア 印刷
    • イ 清掃
    • ウ 事務
    • エ その他障がい者就労施設等が提供可能な役務

5調達方針

  1. 調達推進については全庁的に取り組むものとする。
  2. 障がい者就労施設等から調達可能な物品等の情報を収集し、その情報を適宜各部署に対し情報提供する。
  3. 市のすべての機関は、提供された情報を基に障がい者就労施設等からの物品の調達に努めるものとする。
  4. 障がい者就労施設等からの物品を随意契約により行う場合には、契約時の透明性、競争性、適正履行の確保のほか、市内企業等の適正な取引に悪影響を及ぼさない事に留意する。

6調達方針及び調達実績の公表

  1. 調達方針を作成及び変更した場合は、市ホームページ等により、速やかに公表する。
  2. 調達実績については、毎年会計年度終了後に取りまとめ、市ホームページ等により公表する。

7その他

この方針に関する担当は、福祉支援課障がい支援班とする。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉支援課
由利本荘市瓦谷地1番地(鶴舞会館1階)
電話:0184-24-6315 ファクス:0184-24-0480
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。