【注意喚起】政治家からの寄附禁止について

ページ番号1009225  更新日 2023年12月15日

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政治家からの寄附については一部例外を除いて、原則として禁止されています。
「三ない運動(贈らない、求めない、受け取らない)」を徹底しましょう。

寄附とは

寄附とは、金銭、物品などの供与またはその約束で、党費や会費、町内会費など規約に定められたものや、物を買った時の代金の支払いなどの債務の履行以外のものをいいます。

政治家からの寄附禁止

  • 冠婚葬祭
    結婚祝※、香典※、葬式への花輪や供花
    ※政治家本人が結婚披露宴や葬式出席して渡す場合は例外的に処罰の対象にはなりません。
  • 贈答品やお祝い、お見舞いなど
    お歳暮、お年賀、お中元、バレンタインデー、ホワイトデー、入学祝い、卒業祝い、出産祝い、開店祝いの花輪、旅行への餞別、病気見舞い
  • イベント関
    お祭りやスポーツ大会への寄附や差し入れ、行く予定のないイベントのチケット購入

後援団体からの寄附禁止

政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

政治家の関係会社などからの寄附禁止

政治家が役職員や構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社や団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

寄附禁止の三原則「贈らない」「求めない」「受け取らない」の画像

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6390 ファクス:0184-23-5055
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