由利本荘・にかほ果実酒リキュール特区

ページ番号1003461  更新日 2022年12月14日

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由利本荘市とにかほ市は、果実酒及びリキュール製造で特色ある農産物をアピールすることにより、知名度向上、6次産業化による地域経済の活性化を図ることを目的として「由利本荘・にかほ果実酒リキュール特区」を申請し、令和3年7月20日付けで内閣府より構造改革特別区域に認定されました。

写真:認定書

由利本荘・にかほ果実酒リキュール構造改革特区の概要

由利本荘・にかほ市内(以下、「特区内」とする。)において生産され、地域の特産物として指定された農産物を原材料とした果実酒及びリキュールを、特区内に所在する自己の酒類製造場において製造する場合、酒類製造免許の取得にかかる最低製造数量基準が緩和されます。これにより、小規模な事業者も酒類製造免許を受けることができます。

果実酒

6キロリットル(6,000リットル)から2キロリットル(2,000リットル)に引き下げ

リキュール

6キロリットル(6,000リットル)から1キロリットル(1,000リットル)に引き下げ

対象となる地域の特産物

特区内で生産されるイチジクまたはこれに準ずるものとして財務省令で定めるもの。

製造販売には、従来の手続きが必要です。

この特例措置により、特区内において果実酒及びリキュールを製造しようとする場合は、従来通り酒税法の酒類製造免許や、食品衛生法による酒類製造業の営業許可などが必要になります。
詳細については、所管である最寄りの本荘税務署、由利本荘保健所へお問い合わせください。

本市の魅力をさらに引き出すために、製造希望者を随時募集しておりますので、ご希望の方は、市農業振興課または最寄りの各総合支所産業課までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部農業振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6353 ファクス:0184-22-5107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。