農業用ため池の届出について
農業用ため池を所有・管理している皆様へ
農業用ため池の届出制度が始まりました。
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定され、ため池所有者等や行政機関の役割分担の設定など、ため池の適正管理及び保全についての体制整備が進められ、農業用ため池の所有者や管理者は、ため池に関する情報を市を通じて県に届け出ることが必要になりました。
届出が必要となるため池は?
- 農業用に利用される全てのため池(ただし、国や地方公共団体が所有するため池を除く)です。
- 現在、農業用に利用されていないため池でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。
届出の期限は?
- 既存のため池については、年内(令和元年12月27日)までに届出が必要です。
- 新たにため池を設置する場合、既存のため池を廃止する場合、届出情報に変更があった場合は遅滞なく届出する必要があります。
届出をすべき人は?
- 農業用ため池の所有者です。(既存のため池については所有者または管理者のいずれかです。)
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部農山漁村振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6355 ファクス:0184-24-5578
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